3社の総額が480万円・520万円・610万円と並んでいても、そのままでは比較になりません。3社が同じ工事を見積もっているとは限らないからです。
A社は「内装工事一式」の1枚、B社は40行の明細、C社は「別途:給排水設備工事」と書かれている。この状態で安い社を選ぶと、差額はあとから形を変えて戻ってきます。範囲外だった工事は、どのみち誰かがやらないと店が開きません。
やることは値切ることではなく、3社を同じ土俵に載せることです。範囲をそろえ、項目名をそろえ、数量を突き合わせる。そのうえで残った差だけが、本当の差です。
この記事でわかること
- 3社の見積書を1枚の比較表に転記するときの列の作り方と、転記しながら気づける抜けの見つけ方
- 会社ごとにばらばらな項目名を同じ工事に寄せていく手順と、名前だけの違いか範囲の違いかを見分ける質問
- 同じ図面を渡したのに数量が食い違う4つの理由と、どの項目だけを突き合わせれば足りるか
- 総額の差を範囲・仕様・数量・単価・諸経費率という5つの要因に割り振り、合計が総額差と一致するまで詰める方法
- 金額欄に出てこない仕様のグレード・工期・支払条件の差が、資金繰りと開店日にどう効いてくるか
- 感覚で決めないためのスコアシートの作り方と、重みを自分で決める作業が優先順位の整理になる理由
- 建設業法第20条が定める内訳明示された見積書を請求する権利と、法令上やってはいけない値切り方
総額を3つ並べても、比較にならない理由
原因は3つあります。工事の範囲が違う、項目の名前が違う、数量の数え方が違う。金額の差ではなく、前提の差です。
| 見積書の状態 | 総額からは読み取れないこと | 読み取るために自分でできること |
|---|---|---|
| 「内装工事一式」の1行だけ | どの工事が含まれ、どの工事が別途なのかが一切分からない。あとから照合する手段がない | 工事の種別ごとの内訳を書面で請求する。請求の根拠は建設業法第20条第4項。3社に同じ文面で送る |
| 項目はあるが数量と単価がない | 金額の根拠が分からないため、他社の同じ項目と比べても高い安いを判断できない | 金額の大きい上位5項目だけを指定して「数量・単位・単価に分けた形でいただけますか」と依頼する |
| 「別途」「施主支給」の記載が多い | 別途の分をだれがいくらで手配するのかが決まっていない。総額が実際の支出額と一致しない | 別途と書かれた行をすべて書き出し、各社に概算でよいので金額を出してもらう。出せない理由も記録する |
| 諸経費が金額でしか書かれていない | 工事費が動いたときに諸経費がどう動くかが分からない。増額のときだけ増えることがある | 「この諸経費は工事費に対して何パーセントですか」と聞き、率を3社分並べる。率で比べる |
| 3社に渡した条件がそろっていない | そもそも同じ工事を見積もっていないため、差額の意味が読めない | 提示した条件を1枚に書き出し、抜けがあれば同じ条件を全社に送り直して再見積もりを依頼する |
| 見積書に有効期限の記載がない | いつまでこの金額が保たれるのかが分からず、契約が遅れたときの扱いが決まらない | 「この見積の有効期限はいつまでですか」と書面で確認し、期限を比較表の欄外に書き込む |
見積書について、法律が決めていること
見積書は相手の善意で細かくなるものではありません。建設業法は、注文者が工事内容を明示することと、予定価格に応じた見積期間を置くことを定めています。500万円以上5,000万円未満なら10日以上です。
国土交通省のガイドラインは、見積条件として示すべき7項目と、内訳として明示すべき6項目を挙げています。これがそのまま、3社に出す依頼書の項目になります。
| 条文 | 定めている内容 | 3社に依頼する側の使い方 |
|---|---|---|
| 第20条第1項 | 建設業者は、工事の種別ごとの材料費・労務費・法定福利費等の内訳と、工程ごとの作業日数を記載した見積書を作成するよう努めなければならない | 依頼メールの冒頭に「建設業法第20条第1項に沿った内訳のある形でお願いします」と一文入れる。3社に同じ文面で送る |
| 第20条第2項 | 見積書に記載する材料費等の額は、施工するために通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならない | 1社だけ極端に安い見積書が出たとき、値引きではなく「この労務費で工程が回る前提を教えてください」と根拠を聞く |
| 第20条第3項 | 注文者は、契約締結までに工事内容などの具体的な内容を提示し、政令で定める見積期間を設けなければならない | 3社に渡す条件を1枚の書面にまとめる。渡した日を記録し、金額規模に応じた日数を確保したうえで契約日を決める |
| 第20条第4項 | 注文者は内訳明示された見積書の内容を考慮するよう努める。建設業者は注文者から請求があったときは、契約成立までに交付しなければならない | 「一式」しかない見積書を受け取ったら、内訳明示の見積書を書面で請求する。請求した日と回答をメールで残す |
| 第20条第6項 | 注文者は、内訳明示の見積書を交付した建設業者に対し、通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るような変更を求めてはならない | 他社の最低額を持ち出して一律の値下げを迫らない。減額の相談は仕様と範囲の変更として組み立てる |
| 第20条の2第1項 | 注文者は、地盤沈下その他工期や請負代金に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、契約締結までに情報を通知しなければならない | 物件で知っている不具合(漏水の履歴、騒音の苦情、埋設物)を隠さず全社に同じ内容で伝え、伝えた記録を残す |
| 第19条の3第1項 | 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を締結してはならない | 「この金額でなければ他社に出す」という決め方をしない。減額したい額に見合う仕様の落としどころを一緒に探す |
| 提示する事項 | 曖昧なまま渡すと起きること | 依頼書に自分で書く内容 |
|---|---|---|
| 工事名称 | 複数の案件が並行している会社で、どの物件の話か取り違えられる。返信のやり取りが混線する | 「◯◯町店(仮称)内装工事」のように固有名をつけ、以後のメールの件名を全社で統一する |
| 施工場所 | 搬入経路や共用部の使用条件が読めず、仮設や養生の見方が会社ごとにばらつく | 住所と階数に加え、エレベーターの有無・寸法、荷降ろし場所、共用部の養生範囲を書く |
| 設計図書(数量等を含む) | 各社が自社で図面を起こすことになり、そもそも違うものを見積もる。数量の差が説明できなくなる | 平面図・展開図・仕上表を同じ版で3社に渡す。図面がない場合は「図面なし」と明記して条件をそろえる |
| 工事の責任施工範囲 | 厨房機器・看板・什器・通信配線などが、どの社の見積にも入っていない、または全社に入る | 工事項目を一覧にし、各行に「工事会社」「施主手配」「未定」の3択を書き込んだ表を添付する |
| 工事の全体工程 | 工期の前提が違うため、夜間工事や応援体制の費用が入っている社と入っていない社が混ざる | 物件の引き渡し予定日、希望する開店日、営業できない期間の上限を日付で書く |
| 見積条件 | 予備費や消費税の扱い、有効期限がばらつき、総額の意味が社ごとに変わる | 「税抜表記」「別途工事は別途と明記」「有効期限を記載」「概算の場合は概算と明記」を条件として書く |
| 施工環境・施工制約 | 作業時間の制限や近隣の事情を知らずに積算され、着工後に増額の協議になる | 作業可能時間、騒音工事の可否、隣接テナントの業種と営業時間、駐車場の有無を書き出す |
| 明示するよう努める項目 | それが何の費用か | 3社の見積書で確認する方法 |
|---|---|---|
| 材料費 | 床材・壁材・建具・器具など、工事に使う物そのものの費用。発注者が支給する場合はその旨を記載する | 施主支給にする予定の物(厨房機器、家具、照明器具)を先に決め、見積書に支給と書かれているか照合する |
| 労務費 | 工事に従事する方の人件費。中央建設業審議会が令和7年11月に勧告した「労務費に関する基準」が指標とされている | 材料費と労務費が分かれている社と、合算されている社を記録する。分かれていれば数量差の検証がしやすい |
| 法定福利費(事業主負担分) | 工事に従事する方の健康保険料等の事業主負担額。建設業法施行規則第13条の12第1号 | 行として立っているかを見る。立っていない社には「どの費目に含めていますか」と聞き、回答を記録する |
| 安全衛生経費 | 建設工事従事者の安全および健康の確保に関する経費。同規則第13条の12第2号 | 仮設・養生の行と重複していないかを確認する。重複していれば二重計上の可能性があるので根拠を聞く |
| 建設業退職金共済掛金 | 建設業に係る特定業種退職金共済契約の掛金。同規則第13条の12第3号 | 記載の有無だけを記録する。金額の大小より、内訳をどこまで開く会社かを見る材料として使う |
| 必要となる作業日数 | 工事の工程ごとの作業と、その準備に必要な日数。建設業法第20条第1項が内訳と並べて求めている | 工程表が添付されているかを見る。ない社には工程表を求め、3社の工期の差が何日あるかを数える |
統計から言えることと、言えないこと
「内装工事の相場は坪◯万円」という数字を、この記事では書きません。公的統計にその集計がないからです。確認できた統計と、そこから言えないことを表に分けました。
| 統計 | 数値と調査の性格 | 見積書の比較に使うときの読み方 |
|---|---|---|
| 建築物リフォーム・リニューアル調査(令和6年度計) | 非住宅建築物の受注高9兆6,984億円、対前年度比7.7パーセント増。許可業者5,000者への郵送調査の復元集計値 | 市場が拡大している局面だと理解し、見積期間を法定の最低日数より長めに確保する。急かすほど精度が落ちる |
| 同調査の用途別受注高 | 飲食店2,388億円で44.2パーセント増、物販店舗8,358億円で13.8パーセント減。個別工事内容からの推定値で誤差が大きい区分がある | 他業種の知人から聞いた金額を自分の判断基準にしない。業種ごとに需給の向きが違うことを前提に置く |
| PIO-NET「訪問販売によるリフォーム工事」 | 2023年度11,879件、2024年度9,839件、2025年度5,544件。消費生活相談であり事業者間取引は主たる対象外 | 自分の契約が消費者取引ではないことを確認し、クーリング・オフ等を前提にしない。書面で残す習慣を優先する |
| PIO-NET「点検商法」 | 2023年度12,550件、2024年度19,249件、2025年度19,696件と増加傾向。経由相談を含まない集計 | 「無料点検」を入口にした提案は、店舗でも起こり得ると考える。点検の結果は必ず別の会社にも見せる |
| 相見積もりの値下げ効果に関する数値 | 「相見積もりを取ると何パーセント下がる」という数値は、一次情報で確認できなかった | 下がる前提で予算を組まない。比較の目的は値下げではなく、条件をそろえて差の理由を説明できるようにすること |
比較表を作り、項目名と数量をそろえる
いちばん明細の細かい社を基準にして、列を作ります。他社の見積書をその列に流し込むと、空欄になったところが「範囲外」です。そこを聞くだけで、総額の差の大半は説明がつきます。
項目名は会社ごとにゆれます。同じ言葉で違う範囲を指していることもある。数量も、拾い方や割増の考え方で変わります。自分で概算する方法を表に入れました。
| 列 | その列で見るもの | 埋めるときの具体的な作業 |
|---|---|---|
| 工事項目(自分の言葉) | 3社の呼び名に引きずられず、自分が理解した工事の単位で並べる。名寄せの土台になる | いちばん明細の細かい社の項目を書き写し、自分が分からない用語には印をつけて後で質問する |
| A社/B社/C社の金額 | 各社の金額。項目の統合や分割をした場合は、合算した旨をセル内に書き添える | 税抜で統一する。税込表記の社があれば割り戻す。1円単位まで写し、丸めない |
| 数量・単位 | 同じ工事で計上している量。金額差の原因が単価か数量かを切り分けるために要る | 数量が書かれていない社は空欄にし、空欄の数を数える。空欄が多い社ほど後から検証しにくい |
| 範囲の扱い(含む/別途/未記載) | その工事が見積に含まれているのか、別途なのか、そもそも触れられていないのか | 3択で記入する。「未記載」は最も危険なので、色を変えるか印をつけて全件を質問対象にする |
| 仕様・グレード | 同じ工事名でも使う材料や機器が違うことがある。仕上表と突き合わせる欄 | メーカー名・品番・厚み・等級を書き写す。書かれていない場合は「仕様未指定」と記入する |
| 気づいたこと | 数字にならない違和感。あとで質問に変える材料になる | 1行でよいので、その場で書く。「なぜここだけ安いのか」「他社にこの行がない」と書けば十分 |
| 工事項目 | A社 | B社 | C社 | 気づいたこと |
|---|---|---|---|---|
| 仮設・養生 | 15万円 | 12万円 | 諸経費に含む | C社は別項目にしていない。率で比べる必要あり |
| 解体・撤去 | 40万円 | 38万円 | 62万円 | C社のみ残置物の処分を含む。処分費の内訳を聞く |
| 内装仕上げ(床・壁・天井) | 150万円 | 195万円 | 180万円 | B社は仕上材の等級が上。品番が仕上表と一致するか確認 |
| 電気工事 | 55万円 | 60万円 | 58万円 | 差は小さい。ただし分電盤の容量がA社だけ小さい |
| 給排水工事 | 別途 | 45万円 | 48万円 | A社は範囲外。ここが総額差の主因 |
| 空調・換気 | 72万円 | 68万円 | 記載なし | C社は未記載。含むのか別途なのかを必ず聞く |
| 造作什器 | 60万円 | 95万円 | 78万円 | 造作の点数が違う可能性。図面の家具番号と照合する |
| 諸経費・現場管理費 | 12パーセント | 15パーセント | 18パーセント | 金額でなく率で比較。C社は仮設を含む分だけ高い可能性 |
| よく見かける表記 | 名前だけの違いか、範囲の違いか | 相手に送る質問の文面 |
|---|---|---|
| 軽鉄下地/LGS/軽量鉄骨下地組 | 名前だけの違いであることが多い。ただし天井の下地を含むか壁だけかが分かれることがある | 「この行には、天井の下地組も含まれていますか。壁のみであれば天井分の行を教えてください」 |
| クロス張り/ビニルクロス仕上げ/壁装工事 | 名前だけの違い。ただし下地のパテ処理をどちらの行で見ているかが分かれる | 「この金額に、下地調整(パテ処理)は含まれていますか。含まれている場合は何回処理の想定ですか」 |
| 什器造作/造作家具/木工事 | 範囲の違いが出やすい。造作の点数、扉・引き出しの金物、塗装、現場据付までの範囲が分かれる | 「この行に含まれる家具を、図面の家具番号で列挙してください。塗装と据付は含まれますか」 |
| 仮設工事/現場経費/諸経費 | 範囲の違い。養生・仮設電気・仮設トイレ・産廃処分をどこで見るかが会社ごとに違う | 「養生、仮設電気、廃材の処分費は、それぞれどの行に含まれていますか」 |
| 電気設備工事/弱電工事/通信配線 | 範囲の違い。レジ・電話・インターネット・防犯カメラの配線が抜けやすい | 「レジ・電話・インターネット・防犯カメラの配線と、その先の機器の設置はどこまで含まれますか」 |
| 厨房設備工事/厨房機器/給排水設備 | 範囲の違い。機器そのものの費用と、据付・接続の費用が別の社に分かれていることがある | 「厨房機器の本体費用と、給排水・ガス・電気への接続工事は、それぞれどの行に入っていますか」 |
| サイン工事/看板/外装工事 | 範囲の違い。製作・取付・電源引き込み・確認申請や届出の要否が分かれる | 「看板の製作、取付、電源の引き込み、屋外広告物の許可申請は、どこまで御社の範囲ですか」 |
| 諸官庁申請/届出関係/設計料 | 範囲の違い。消防・保健所・建築の届出のうち、どれを代行するかが会社ごとに違う | 「消防、保健所、建築(用途変更を含む)のうち、御社が代行する届出はどれですか。実費は別ですか」 |
| 理由 | 見積書での現れ方 | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 拾い方の違い | 壁や天井の面積が1割から2割ほど違う。開口部の控除の有無や、見切り材の扱いで生じる | 「壁面積は開口部を控除した数量ですか」と聞く。控除の有無を3社分そろえてから単価を比べる |
| 区分の違い | 片方は下地と仕上げが別行、もう片方は一体。行ごとの金額は違うが合計は近い | 下地と仕上げの行を足し合わせた「小計」を比較表に作り、小計どうしで比べる |
| 範囲の解釈違い | バックヤード、天井裏、什器の背面などの面積が入っている社と入っていない社が出る | 平面図に色を塗り、「この色の範囲が工事範囲でよいですか」と図で確認する。文字より速い |
| 拾い漏れ | 1社だけ数量が極端に小さい。または行そのものが存在しない | 「この項目の数量が他の見積と比べて小さいのですが、算出根拠を教えてください」と根拠だけを聞く |
| 工事 | よく使われる単位 | 自分で概算する方法 |
|---|---|---|
| 床の仕上げ | 平方メートル(㎡) | 平面図の内法寸法から縦×横を計算する。厨房やバックヤードで仕上げが変わる場合は分けて計算する |
| 壁の仕上げ | 平方メートル(㎡) | 部屋の周長×天井高で概算する。開口部の控除の有無で1割前後動くことを前提に幅で見る |
| 天井の仕上げ | 平方メートル(㎡) | 床面積とほぼ同じと考える。折り上げや段差がある場合は増えるので、図面の天井伏図で確認する |
| 巾木・見切り | メートル(m) | 部屋の周長から出入口の幅を引く。什器の背面に入るかどうかで差が出るので図面に印をつける |
| 照明器具・コンセント | 個・箇所 | 反射天井図と電気配線図の記号を実際に数える。数え間違いが多いので2回数える |
| 造作什器 | 台・式・メートル(m) | 家具図の家具番号を数える。カウンターは延長メートルで拾われることが多いので長さも測る |
| 解体・撤去 | 平方メートル(㎡)・立方メートル(㎥)・トン | 撤去する範囲を平面図に塗り、残置物は写真を撮って点数を数える。処分費の単位も確認する |
| 仮設・養生 | 平方メートル(㎡)・式・日 | 共用部の養生範囲を管理会社の指示書で確認する。日数で計上されている場合は工期と整合するか見る |
差額を5つの要因に分解する
そろえたあとに残る差は、5つの要因に分けられます。範囲、数量、仕様・グレード、経費率、そして戦略的な安値。要因ごとに、扱い方が違います。
金額欄の外側にも差が出ます。工期、支払条件、保証の期間。総額が同じでも、手元の資金の減り方は変わります。
| 要因 | 何が違っているのか | 発注する側がやること |
|---|---|---|
| 1|範囲差 | ある工事が一方の見積に含まれ、他方では別途または未記載になっている | 最優先で潰す。別途の工事を洗い出し、その分の金額を各社に出してもらってから総額を並べ直す |
| 2|仕様差 | 同じ工事名でも、仕上材や設備機器の等級・メーカー・厚みが違う | 仕上表とメーカー品番を突き合わせる。差が意図的なら残し、そうでなければ同条件の再見積もりを頼む |
| 3|数量差 | 同じ工事で計上している量が違う。拾い方・区分・範囲解釈・拾い漏れのいずれか | 差が2割を超えた項目と金額上位5項目に絞って根拠を聞く。拾い漏れがあれば契約前に是正してもらう |
| 4|単価差 | 数量1あたりの金額が違う。仕入れ、協力会社との関係、社内の効率が反映される | 1から3をそろえてから初めて比べる。単価が安い理由を「材料か、手間か、どちらですか」と聞く |
| 5|諸経費率差 | 現場管理費・一般管理費の率が違う。仮設や安全衛生をどこに入れるかでも動く | 金額ではなく率で並べる。低すぎる社には現場に何日入るか、監督が何現場を掛け持ちするかを聞く |
| 部位 | 差が出る理由 | 見積書と仕上表での確認方法 |
|---|---|---|
| 床材 | 同じ塩ビタイルでも厚みと表層の耐久性で価格帯が分かれる。土足か否かで必要な等級が変わる | メーカー名と品番を見積書に書いてもらい、カタログで厚みと用途区分を確認する。ないなら「仕様未指定」と記録 |
| 壁の仕上げ | 量産品と高機能品で単価が数倍違う。防汚・防カビ・不燃の等級で選択肢が変わる | 厨房まわりと客席で仕様を分けているかを確認する。全面を同じ仕様にしている社には理由を聞く |
| 照明器具 | 器具の指定があるかないかで金額が大きく動く。色温度と演色性は業種によって売上に効く | 器具の品番と台数、色温度(ケルビン)が書かれているかを見る。書かれていない社に一覧を求める |
| 空調機器 | 能力(馬力)の見方が社によって違う。厨房の発熱や人数を織り込むかで台数が変わる | 3社の合計馬力を比較表に書き出す。1社だけ小さい場合は、算定の前提となる発熱量を聞く |
| 造作什器の金物 | 扉のヒンジ、引き出しのレール、天板の素材で耐久性が変わる。毎日開閉する部分ほど差が出る | 「毎日使う扉と引き出しの金物のメーカーを教えてください」と聞く。金額より品番を確認する |
| 建具・サッシ | 既製品か製作かで金額も納期も変わる。製作物は工期の後半に効いてくる | 既製品か製作かを行ごとに確認し、製作物の納期を工程表と突き合わせる |
| 条件 | 総額が同じでも差が出る理由 | 比較表の欄外に書き出すこと |
|---|---|---|
| 工期(着工日と完成日) | 開店日が変われば、家賃を払いながら売上が立たない期間が変わる。1週間で数十万円動くことがある | 3社の着工日・完成日・引き渡し日を日付で並べ、差を日数で書く。最短の社には体制の根拠を聞く |
| 支払条件(着手金・中間金・完成払い) | 契約時点で用意すべき現金が変わる。開業時は他の支出と重なるため資金繰りに直結する | 各社の割合と支払時期を書き出し、月ごとの支出予定表に落とす。融資の実行日と突き合わせる |
| 見積の有効期限 | 資材価格が動く局面では、期限切れの見積を根拠に交渉しても話が進まない | 3社の有効期限を日付で書き、いちばん早い期限を自分の意思決定の締切として扱う |
| 予備費の有無 | 予備費を見ている社は総額が高く見えるが、着工後の追加が少ない。見ていない社は逆になる | 予備費の行があるかを確認する。ない社には「想定外が出た場合の扱い」を書面で確認する |
| 保証とアフターの範囲 | 引き渡し後の不具合を誰がいつまで直すかが変わる。民法第637条第1項の1年の通知期間との関係も出る | 保証の対象部位と期間、連絡先を書き出す。契約書の該当条項と一致しているかを契約前に照合する |
| 現場体制(監督と窓口) | 同じ金額でも、現場に人が入る頻度が違えば施工の質と手戻りの量が変わる | 現場監督の氏名、掛け持ち現場数、連絡窓口が一本化されるかを聞き、答えの具体性を記録する |
金額以外の軸と、交渉のしかた
店舗の内装は、引き渡して終わりではありません。不具合が出たときに誰が来るのか、同じ業態をどれだけ手がけているか。金額表に現れない軸を、先に決めておきます。
交渉では、他社の見積書をそのまま見せて値下げを迫るやり方は避けてください。範囲を削るか仕様を落とすかしかなく、結果として何かが抜けます。頼むなら「この仕様でこの金額まで下げられるか」です。
| 軸 | 何を見ているのか | 自分で確かめる方法 |
|---|---|---|
| 提案の中身 | こちらの要望をなぞっただけか、業態を理解したうえでの提案が入っているか | 提案書の中で、こちらが言っていないのに書かれている項目を数える。ゼロなら要望の書き写しです |
| 質問への回答 | 返答の速さと具体性。曖昧な回答を重ねる会社は、工事中も同じ対応になりやすい | 同じ質問を3社に送った日と、返信が届いた日を記録する。日数と回答の行数を比較表に書く |
| 代替案の有無 | 予算を超えたときに減額案を出せるか。「これ以上は無理」で会話が止まらないか | 「予算より50万円多いのですが、どこを変えれば収まりますか」と3社に同じ文面で聞く |
| リスクの説明 | できないこと、追加が出る可能性を先に言うか。良い話だけの提案は後半で崩れやすい | 「この物件で想定外が出そうな箇所を3つ挙げてください」と聞く。答えられない社は現場を見ていません |
| 現場体制 | 現場監督が誰か、何現場を掛け持ちするか、連絡窓口が一本化されるか | 担当予定者の氏名と、着工月に抱える他の現場数を聞く。答えを比較表の欄外に記録する |
| 保証とアフター | 引き渡し後の保証範囲と期間、不具合が出たときの連絡先と初動の速さ | 保証書の見本を見せてもらう。見本が出てこない社には、契約書のどの条項で担保されるかを聞く |
| 評価軸 | 重みの例 | 5点満点で採点するときの観点 |
|---|---|---|
| 金額(範囲をそろえた後) | 30パーセント | 予算内に収まるか。5要因に分解したときに説明できない差が残っていないか |
| 提案内容 | 25パーセント | 業態への理解、動線の考え方、こちらが言っていない指摘が入っているか |
| 工事範囲の広さ | 15パーセント | 設備工事まで自社で見るか。窓口が一本化されるか。届出の代行範囲 |
| 担当者との意思疎通 | 15パーセント | 返信までの日数、回答の具体性、代替案を出せるか、できないことを先に言うか |
| 実績 | 10パーセント | 同業種・同規模の施工事例があるか。写真だけでなく、そのときの課題を話せるか |
| 保証・アフター | 5パーセント | 保証の範囲と期間、連絡窓口、引き渡し書類として何が渡されるか |
| やりがちな交渉 | 法令上・実務上の位置づけ | 代わりにすること |
|---|---|---|
| 他社の最低額を見せて「ここまで下げて」 | ガイドラインは、最低額を一方的に請負代金とするために他社へ著しく下回る見積変更を求める行為を、建設業法第20条第6項違反のおそれとしている | 金額は伏せ、「他社では給排水がこの範囲まで含まれています」と範囲だけを示して条件をそろえる |
| 「この金額でないと他社に出す」と伝える | 十分な協議なく価格を一方的に決めて取引を強要する指値発注は、地位の不当利用に当たると整理されている | 「予算の上限は◯◯万円です。この金額で成立する仕様を提案していただけますか」と、条件として伝える |
| 総額に対して「一律で1割引き」を求める | どの費目から削られるかを発注する側が把握できない。法定福利費や安全衛生経費が削られる可能性がある | 削ってよい項目を自分で指定する。「バックヤードの仕上げと椅子の等級は下げて構いません」と書く |
| 工期だけを短くしてほしいと伝える | 建設業法第19条の5は著しく短い工期を禁じており、ガイドラインも一方的な短工期の設定を違反のおそれとしている | 「◯月◯日に開店したい。そのために増える費用と、変える必要のある仕様を教えてください」と聞く |
| 値引きの見返りに口頭で仕様を足す | 建設業法第19条第2項は、契約内容の変更も書面で相互に交付することを求めている。口頭の約束は残らない | 減額と仕様変更をセットで見積書に反映してもらい、改訂版の見積書を受け取ってから契約する |
| 契約直前に条件を追加する | 提示から契約までに必要な見積期間を確保しないことは、建設業法第20条第3項の趣旨に反する | 条件の追加は再見積もりとして扱い、金額規模に応じた日数を改めて確保してから契約日を決める |
| 場面 | 伝えること | 避けたい言い方と、その理由 |
|---|---|---|
| 見積書だけを受け取った相手 | 依頼先が決まった旨と、見積作成への謝意。決めた理由を一言添える | 連絡せずに放置する。次に相談したときに順番が後回しになる可能性があります |
| 図面やパースを作ってもらった相手 | 作成の手間への謝意と、作成物の扱い(返却・破棄・保管)をどうするかの確認 | 「参考にさせてもらいます」と伝える。図面の権利関係が曖昧になり、後日の争いの種になります |
| 現地調査に何度も来てもらった相手 | 調査の回数と内容への謝意。今回の判断軸(工期・範囲・体制など)を具体的に伝える | 「他社が安かったので」とだけ伝える。金額だけの判断だったと受け取られ、関係が残りません |
| 最後まで競っていた相手 | 決め手になった要素を率直に伝え、次の機会に相談したい旨を添える | あいまいに濁して連絡を先延ばしにする。相手の見込み管理を狂わせることになります |
| 条件が合わず途中で外れた相手 | 今回の条件(予算・工期・範囲)が合わなかった事実だけを伝える | 相手の力量の問題として伝える。事実は条件の不一致であることが大半です |
見積書が届いてから、決めるまでの手順
順番があります。範囲をそろえ、名寄せし、数量を突き合わせ、残った差を5要因に分け、金額以外の軸で採点する。この順でないと、途中で判断がぶれます。
見積書が届いてから決めるまでの手順
- 受領日と有効期限を記録する(当日)。3社の見積書の受領日、有効期限、担当者名を1枚に書く。いちばん早い期限を自分の締切として扱います。
- 比較表に転記する(2時間〜半日)。いちばん明細の細かい社を基準に項目を並べ、他社を横に埋める。空欄はそのまま残します。
- 範囲の3択を埋める(転記と同時)。各行に「含む/別途/未記載」を記入する。未記載の行に印をつけ、全件を質問対象にします。
- 項目名を名寄せする(1〜2時間)。呼び名の違いを自分の言葉に統一し、名前だけの違いか範囲の違いかが判断できない行を書き出します。
- 質問を1通にまとめて3社へ送る(1日)。範囲・仕様・数量の質問を同じ文面で送る。内訳が粗い社には第20条第1項に沿った形での交付を請求します。
- 回答を比較表に書き込む(回答到着後)。返信までの日数と回答の具体性も記録する。この記録がポイント6の採点材料になります。
- 差額を5要因に分解する(1時間)。比較表に「差額の要因」列を足し、要因ごとに合計する。合計が総額差と一致するまで詰めます。
- 金額欄の外側を書き出す(30分)。工期、支払条件、有効期限、予備費、保証、現場体制を欄外に並べ、資金繰り表に落とします。
- スコアシートで採点する(1時間)。重みを先に決めてから採点する。順番を逆にすると、結論に合わせて重みを動かしてしまいます。
- 減額の相談をする場合は条件で伝える(1〜3日)。削ってよい項目と外せない項目を先に紙に書き、その前提で提案を求めます。
- 契約前に最終版の見積書を受け取る(契約の数日前)。減額や仕様変更が反映された改訂版を受け取り、比較表と照合してから契約日を決めます。
- 断る会社に連絡する(決定当日か翌日)。謝意と、決め手になった要素を一言添える。図面やパースの扱いもあわせて確認します。
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よくある質問
相見積もりの比較については、実務の場で繰り返し同じ質問が出ます。 とくに多いのが、他社の見積書を見せてよいのかという問いと、 数量が違う理由についての問いです。 この二つは、答え方を間違えると相手との関係を壊すか、 逆に自分が不利な条件を飲むことになります。
ここでは、法令の根拠が示せるものは条文まで示したうえで、4つの質問に答えます。 なお、以下はいずれも一般的な説明であり、 個別の契約でどう扱われるかは契約書の定めと事情によって変わります。
他社の見積書を、別の会社に見せてもよいのでしょうか?
金額欄だけを見せて値下げを求めるやり方は、法令の面からも実務の面からも勧められません。
国土交通省の「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第8版)」は、 発注者が複数の建設業者から提出された見積金額のうち最も低い額を一方的に請負代金の額とするため、 その最低額を出した者以外に対して、 通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るおそれのある見積りの変更を求めた場合を、 建設業法第20条第6項に違反するおそれがある行為として挙げています。
実務の面でも、根拠のない値引きに応じた分は、見えない部分から削られることになります。 有効なのは、金額ではなく工事の範囲や仕様の違いを示して確認する形です。
「他社の見積書では給排水工事がこの範囲まで含まれていますが、御社の見積書ではどう扱われていますか」という聞き方であれば、 相手も具体的に答えられますし、こちらも比較の精度が上がります。 金額を伏せて、範囲と仕様の条件だけをそろえるのが基本の型です。
同じ図面を渡したのに、会社によって数量が違うのはなぜですか?
拾い方の違い、区分の違い、範囲の解釈違い、拾い漏れの四つが考えられます。 壁の面積を開口部込みで計上するか差し引くか、 下地と仕上げを別の行に分けるか一体で計上するか、 天井裏や什器の裏側まで仕上げるかどうかで、同じ図面でも数字は変わります。 前の三つは説明がつくもので、聞けば根拠が返ってきます。
問題は四つ目の拾い漏れで、これは契約後に追加費用として戻ってきます。 対処は単純です。 3社の数量を1枚の表に並べ、差が2割を超えた項目にだけ印をつけて、 その項目について3社全員に同じ文面で「この数量の算出根拠を教えてください」と送ってください。
全項目を突き合わせる必要はありません。 金額の大きい上位5項目と、差の大きい項目だけで十分に効果があります。
総額がいちばん安い会社を選んで問題ありませんか?
差額の理由を自分の言葉で説明できるなら問題ありません。 説明できないまま選ぶと、安さの正体が「工事範囲が抜けている」だった場合に、 抜けた分が着工後の追加として戻ってきます。 編集部の試算例で言えば、総額が130万円安い見積書に給排水工事45万円が含まれておらず、 それが原因で開店が2週間遅れたとします。
家賃30万円の物件なら空家賃が15万円、 月商300万円で粗利率60パーセントの店なら失う粗利が90万円で、合計150万円です。 130万円の差は、これだけで逆転します。
総額の差を、範囲・仕様・数量・単価・諸経費率という5つの要因のどれによるものか割り振り、 5つの合計が総額差と一致することを確かめてから判断してください。 割り振れなかった残りがあるなら、そこがまだ理解できていない部分です。
「一式」ばかりの見積書で比べられません。内訳を出してもらえますか?
請求できます。
建設業法第20条第1項は、建設業者に対し、 工事の種別ごとの材料費、労務費、および国土交通省令で定める経費 (法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済契約に係る掛金)その他必要な経費の内訳と、 工事の工程ごとの作業およびその準備に必要な日数を記載した見積書を作成するよう努めなければならないと定めています。
そして同条第4項は、建設業者は建設工事の注文者から請求があったときは、 請負契約が成立するまでにこの見積書を交付しなければならない、と定めています。 作成そのものは努力義務ですが、請求があった場合の交付は「しなければならない」という書き方です。
ただし、この規定の名宛人は建設業法上の「建設業者」、つまり建設業の許可を受けた者です。 相手が許可を持っているかどうかは、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで社名から調べられます。 依頼するときは3社に同じ文面で送り、返ってきた内訳の粒度がどれだけ違うかも記録しておいてください。
粒度そのものが、比較の材料になります。
まとめ|3社の見積書を比べる7つのポイント
総額の差130万円は、そのままでは大きいのか小さいのか分かりません。「1日何人分の粗利か」に翻訳すると判断できます。
そして多くの場合、その差は値段の差ではなく、見えていなかった工事の差です。そろえてから比べれば、安い社が本当に安いのかが分かります。
| 項目 | 試算(10坪・客単価1,200円・粗利率60パーセント・月25日営業) | 自分の数字で計算するときに入れ替える値 |
|---|---|---|
| 総額差130万円 | 10年で割ると月1万833円。粗利で埋めるなら売上月1万8,055円、1日722円、1日0.6人 | 自店の客単価と粗利率。内装を何年使う想定かも入れ替える(5年なら負担は倍になる) |
| 範囲外だった給排水工事 | 45万円。別の業者に頼むと窓口が2つになり、工程の調整が自分の仕事になる | 自分の見積書で「別途」と書かれた行の合計額。概算でよいので各社に出してもらう |
| 開店が2週間遅れた場合の空家賃 | 家賃30万円なら15万円。共益費と、決まっている人件費があればそれも加える | 物件の月額賃料と共益費。開店前に雇用を始めている場合はその人件費も足す |
| 開店が2週間遅れた場合の粗利 | 月商300万円・粗利率60パーセントで90万円。開店直後の売上が低い業種なら小さくなる | 事業計画の初月の売上見込みと粗利率。開店直後の立ち上がりを見込んで割り引く |
| 見逃しの合計 | 150万円。総額差130万円を上回り、判断が逆転する | 上の3行の合計を自分の数字で出し、総額差と並べて大小を確かめる |
| 比較表を作る労力 | 3社分の転記と質問メールで、おおむね半日から1日 | 自分の見積書の行数。行数が多いほど時間はかかるが、見つかる差も大きくなる |