2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、内装工事を発注する側の消費税の扱いにも影響します。見積書・請求書に記載される事項が変わり、発注先によっては仕入税額控除の割合が変わります。

特に、免税事業者である一人親方や小規模な工務店に発注する場合、自社が支払った消費税の一部を控除できなくなる可能性があります。発注先を選ぶ段階で知っておく必要がある制度です。

確認しておくことを6つに整理しました。

この記事でわかること

  • インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
  • 内装工事の見積書・請求書に必要な記載事項
  • 免税事業者に発注する場合の仕入税額控除への影響
  • 簡易課税制度を選択している場合の違い
  • 減価償却との役割分担
  • 発注前に確認すべきこと

内装費用を資産計上したあとの減価償却の考え方は店舗の内装費用と減価償却で決めることで扱っています。この記事は消費税の仕入税額控除に絞ります。

インボイス制度における免税事業者への支払いの経過措置を示した図。2023年10月から2026年9月までは仕入税額の80%、2026年10月から2029年9月までは50%を控除でき、その後は控除できなくなる。
免税事業者への支払いは、仕入税額控除の割合が段階的に縮小します|2029年10月以降は、免税事業者への支払い分の控除がなくなります。

決め1|インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

インボイス制度は、2023年10月1日から始まった消費税の仕入税額控除の方式です。買い手(発注者)が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。

適格請求書発行事業者になれるのは、消費税の課税事業者として登録を受けた事業者だけです。発注先が登録を受けていない(免税事業者のままの)場合、適格請求書を発行できません。

内装工事は金額が大きく、消費税額も大きくなりやすい取引です。発注先の登録状況を確認しないまま契約すると、自社の消費税の申告に影響します。

決め2|内装工事の見積書・請求書に必要な記載事項

適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号、税率ごとに区分した合計額、税率ごとの消費税額等、通常の請求書より詳しい記載事項が必要です。内装工事の見積書・請求書でも、これらの項目が揃っているかを確認してください。

適格請求書に必要な記載事項
記載事項内容見積書での確認
登録番号適格請求書発行事業者としての登録番号(T+13桁)見積書・請求書に記載があるかを確認する
税率ごとの区分標準税率・軽減税率ごとに区分した合計額内装工事は原則標準税率のみだが、記載の有無を確認する
税率ごとの消費税額税率ごとに計算した消費税額金額の内訳が明確に分かれているか確認する

決め3|免税事業者の工務店・一人親方に発注する場合の影響

発注先が免税事業者(消費税の課税事業者としての登録を受けていない事業者)の場合、その事業者は適格請求書を発行できません。買い手側は、その取引について原則として仕入税額控除を受けられなくなります。

ただし急激な負担増を緩和するため、2023年10月から一定期間は経過措置が設けられています。免税事業者等からの仕入れであっても、期間に応じて仕入税額の一定割合を控除できます。

免税事業者からの仕入れに関する経過措置
期間控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日仕入税額相当額の80%
2026年10月1日〜2029年9月30日仕入税額相当額の50%
2029年10月1日以降控除なし(0%)

経過措置の適用には、区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨の帳簿への記載が必要です。詳細は国税庁の案内で確認してください。

一人親方や小規模な工務店には、免税事業者のままの事業者も少なくありません。発注前に、相手が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認し、登録していない場合はこの経過措置を踏まえて見積もりを比較検討してください。

決め4|簡易課税制度を選択している場合は影響が異なる

自社(買い手側)が消費税の簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除は実際の仕入れにかかった消費税額ではなく、売上に応じたみなし仕入率で計算します。この場合、発注先が適格請求書発行事業者かどうかは、自社の仕入税額控除の計算に影響しません。

簡易課税制度を選択しているかどうかは、内装工事の発注先を選ぶ際の判断材料が変わる分かれ目です。自社がどちらの方式で消費税を計算しているかを、顧問税理士に確認してから発注先を検討してください。

決め5|depreciation記事(減価償却)との役割分担

内装費用の減価償却は、内装工事の取得価額(消費税を含むかどうかは経理処理の方式による)を、法定耐用年数にわたって費用配分する所得税・法人税上の話です。一方、この記事で扱うインボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する話で、両者は別の制度です。

減価償却の考え方は店舗の内装費用と減価償却で決めることで扱っています。内装費用を経理処理する際は、この記事の消費税の扱いと、減価償却の扱いを両方確認してください。

決め6|発注前に確認すること

内装工事の発注先を決める前に、相手が適格請求書発行事業者として登録しているかを確認してください。登録の有無は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。

発注前に確認すること
  • 発注先が適格請求書発行事業者として登録しているか(登録番号の有無)
  • 見積書・請求書に税率ごとの区分・消費税額が記載されているか
  • 登録していない場合、経過措置の適用でどの程度控除できるか
  • 自社が簡易課税制度を選択しているか(顧問税理士に確認)
  • 見積金額の比較は、税込・税抜どちらで揃えて比較しているか

よくある質問

免税事業者に発注すると、必ず消費税分が損になりますか?

経過措置により、2026年9月までは仕入税額相当額の80%、2029年9月までは50%を控除できます。登録事業者への発注と比較したうえで、金額と品質のバランスで判断してください。

発注先が適格請求書発行事業者かどうかは、どこで確認できますか?

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から検索して確認できます。見積書に記載された登録番号を、契約前に確認することをおすすめします。

小規模な内装会社は、必ず適格請求書発行事業者に登録していますか?

必ずしもそうとは限りません。特に一人親方や小規模な事業者では、免税事業者のまま営業しているケースもあります。契約前に登録の有無を直接確認してください。

簡易課税制度を選んでいれば、インボイス制度は気にしなくてよいですか?

簡易課税制度を選択している場合、仕入税額控除への直接の影響は小さくなります。ただし制度の詳細や自社の課税方式は変わることがあるため、顧問税理士に定期的に確認してください。

見積書の金額比較は、税込・税抜どちらで見ればよいですか?

複数の見積書を比較する際は、税込・税抜のどちらかに統一して比較してください。免税事業者からの見積もりは仕入税額控除の扱いが異なるため、実質的な負担額で比較する視点も必要です。

まとめ|見積書の税率区分と登録番号を、発注前に確認する

内装工事とインボイス制度|6つの確認のまとめ
決めること基準・根拠確認すること
決め1 制度の概要2023年10月開始、適格請求書等保存方式発注先の登録状況を発注前に確認する
決め2 記載事項登録番号・税率ごとの区分・消費税額見積書・請求書に記載があるかを確認する
決め3 免税事業者への発注経過措置(80%→50%→控除なし)経過措置の適用条件を確認して比較する
決め4 簡易課税制度選択している場合は影響が異なる顧問税理士に自社の課税方式を確認する
決め5 減価償却との違い消費税の話と所得税・法人税の話は別制度両方の記事を確認して経理処理する
決め6 発注前の確認登録番号の公表サイトでの確認契約前にチェックリストで確認する

内装工事のインボイス制度への対応は、発注先を決める前に登録番号と見積書の記載事項を確認することに尽きます。金額の比較だけでなく、仕入税額控除への影響も含めて検討してください。

制度の経過措置や税率の扱いは、今後の税制改正で変わる可能性があります。発注時点の最新情報を、国税庁の案内または顧問税理士に必ず確認してください。

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