客席の並びは何度も動かすのに、厨房は図面の隅で「厨房」と書かれた四角のまま進む。けれど厨房はあとから直せない部分の集まりです。
床の勾配、排水の位置、グリース阻集器、排気ダクトの経路。どれも壁と床を壊さないと動かせません。客席のレイアウトとは、直しやすさがまったく違います。
着工前に固めることは9つ。すべて、メニューを紙に書き出すところから決まります。
この記事でわかること
- 厨房に何坪割くかを、割合ではなく置く機器と作業量から積み上げて決める手順と、法令が定める面積・気積の下限
- 食品衛生法・建築基準法・消防法・下水道の4系統が、それぞれ厨房のどの部分を縛っているかと、条文の確認方法
- 排気フード・ダクト・グリス除去装置・火炎伝送防止装置について、名古屋市火災予防条例が実際に求めている条件
- グリース阻集器が小規模店でも省略できない理由と、名古屋市が申請時に何を確認しているか
- ガスと電気のしきい値(6kW・12kW・350kW)で何が変わるかと、区画が必要になる条件
- 厨房への投資を「客単価いくらの店で1日何人分か」に翻訳する計算手順と、清掃・点検の年間費用の見積もり方
- 厨房機器の搬入経路と、故障したときの入れ替え経路を図面段階で確認する方法
物件を内覧する段階で厨房・換気・給排水の何を見るかは飲食店の物件内覧で確認する8つのこと|厨房・換気・給排水・電気とガスを現地で見る、 契約から開店までの全工程は飲食店開業の流れ|物件契約から開店までに決める10のこと、 契約前に確認すべき電気容量などの設備条件は店舗の電気容量が足りない物件を避けるには|契約前に確認する7つの設備条件、 営業許可や消防の届出という手続きそのものは店舗開業に必要な届出と許認可|内装の着工前に確認する9つの手続きで扱っています。 この記事はそれらに重ならないよう、借りると決めたあとの「厨房そのものの設計を何から順に決めるか」だけに絞ります。 物件を選ぶ段階の話と、申請書類の書き方は、上の4本に譲ります。
厨房は「あとから直せない部分」の集まり
直すのに何が必要になるかを表にしました。床を上げる、天井を開ける、外壁に穴を開ける。どれも営業を止めないとできません。
| 部位 | あとから直す場合に起きること | 着工前に確認すること |
|---|---|---|
| 床の防水と排水勾配 | 床の仕上げを全面撤去し、防水をやり直す。機器をすべて搬出する必要があり、営業を止める期間が長くなる | 図面に排水口の位置と勾配の向きが書かれているかを見る。書かれていなければ「勾配はどちらに何分の1で取りますか」と口頭で聞き、回答を議事録に残す |
| 排水管の位置と経路 | 床を斫(はつ)って配管を引き直す。下階がある建物では階下の天井も開けることになり、他のテナントとの調整が発生する | シンク・食器洗浄機・製氷機・冷蔵庫のドレンが、それぞれどの排水口に落ちるかを図面上で指でたどる |
| 排気ダクトの経路と口径 | 天井を全面開けてダクトを入れ替える。屋外までの経路は建物の共用部を通るため、貸主の再承認が必要になることが多い | ダクトが屋外のどこに出るか、途中で他のダクトと合流していないかを図面で確認する |
| ガス管の口径と配管ルート | 引込みからやり直す。ガス会社の工事日程に合わせるため、内装工事の工程全体が後ろにずれる | 導入する加熱機器の総入力(kW)を合計し、その数値をガス会社に伝えて口径が足りるかを書面で確認する |
| グリース阻集器の位置と容量 | 床下に埋設したものを掘り起こす。容量不足のまま運用すると、油脂が下水道側へ流出して是正指導の対象になる | 阻集器の構造図と容量算出書が排水設備工事の申請書類に添付されているかを、施工会社に確認する |
| 内壁の腰張りと下地 | 壁を解体して不浸透性材料を張り直す。厨房機器を壁から離す必要があり、実質的に厨房を空にすることになる | 内壁の仕上げが「床面から何ミリまで不浸透性材料か」を仕上表で確認する |
厨房設計を縛る法令を、4系統に分けて把握する
食品衛生・消防・建築・給排水の4系統です。系統ごとに窓口が違い、求めるものも違います。
名古屋市の「営業施設の基準」には、厨房の図面に直接効く項目が並んでいます。手洗い、区画、床と壁の仕上げ、扉。設計条件そのものです。
| 系統 | 厨房の何を決めているか | 自分で確認する方法 |
|---|---|---|
| 食品衛生法・施行規則・自治体の条例 | 営業許可を受けるための施設の基準。区画、床壁天井の材質、手洗い設備、給水と排水、便所、更衣場所、廃棄物の容器、冷蔵冷凍設備など | 名古屋市の「営業施設の基準」(PDF)を印刷し、自分の図面と1項目ずつ突き合わせる。着工前に管轄の保健センターへ図面を持参して相談する |
| 建築基準法・施行令・告示 | 火を使う室の換気設備、内装の制限(壁と天井の材料)、給排水配管の構造、阻集器の設置 | 建物が耐火構造かどうか、延べ面積と階数がいくつかを賃貸借契約書と建物図面で確認し、内装制限の対象になるかを設計者に判定してもらう |
| 消防法・名古屋市火災予防条例 | 排気ダクトとフードの材質・離隔距離・接続方法、グリス除去装置、火炎伝送防止装置、消火器具、入力350kW以上の区画 | 導入する加熱機器の入力(kW)を合計し、その数値を持って管轄の消防署へ事前相談に行く |
| 下水道関係・名古屋市の排水設備の運用 | グリース阻集器の設置と容量の妥当性、排水設備工事の申請内容 | 排水設備工事の申請書に阻集器の構造図と容量算出書が添付されているか、施工会社に写しをもらって確認する |
| 基準の内容 | 図面ではどう表れるか | 自分で確かめる方法 |
|---|---|---|
| 衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造・設備・機械器具の配置、取り扱う量に応じた十分な広さ | 厨房の面積と機器レイアウト。作業台の前面に人が立てる幅があるか、二人がすれ違えるかが問われる | 機器の外寸を実寸で紙に書き出し、通路幅を測る。900ミリを下回る通路が連続していないかを確認する |
| 作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされていること。住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室と区画されていること | 下処理・加熱・盛り付け・洗浄の区分と、事務室や休憩室との境界 | 図面に赤ペンで作業区分ごとに色を塗り、色が混ざっている場所がないかを見る |
| 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露による水滴で食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造または設備 | 加熱機器と作業台の真上の天井仕上げ、換気の取り方 | 作業台の真上に配管やダクトが露出していないか、露出している場合に結露対策が仕様書に書かれているかを確認する |
| 床面、内壁および天井は、清掃、洗浄および消毒を容易にすることができる材料で作られ、容易に行うことができる構造 | 仕上表の材料名と、入隅の納まり | 仕上表に木材や布などの吸水する材料が入っていないかを見る。入隅にRを取る指示があるかを確認する |
| 床面および内壁の清掃等に水が必要な施設は、床面が不浸透性の材質で排水が良好、内壁は床面から容易に汚染される高さまで不浸透性材料で腰張り | 床の防水仕様と勾配、内壁の腰張りの高さ | 腰張りの高さがミリ単位で図面に記載されているかを確認する。記載がなければ数値を入れてもらう |
| 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造 | 手洗い専用シンクの位置・個数と、水栓の型番 | 水栓の型番をメーカーサイトで開き、センサー式・押しボタン式・肘操作レバー式のいずれかであることを確認する |
| 排水設備は、十分な排水機能を有し、水で洗浄をする区画および廃水等が流れる区画の床面に設置されていること | 床排水(グレーチング・排水口)の位置 | 水を使う機器の位置と床排水の位置を線で結び、床の上を水が長く流れる経路がないかを見る |
| 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造の便所を従業者の数に応じて有し、専用の流水式手洗い設備を備えること | 便所の位置と、厨房との間の扉・前室 | 便所の扉が厨房に直接開いていないかを確認する。手洗いが便所の中にあるかを確認する |
| 更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、作業場への出入りが容易な位置にあること | 更衣スペースとロッカーの位置 | 従業員が私服で厨房を横切らずに着替えられる動線になっているかを、図面上で歩いて確認する |
| 廃棄物を入れる容器等は、不浸透性および十分な容量を備え、清掃しやすく、汚液および汚臭が漏れない構造 | ごみ置き場の位置と面積 | 1日に出るごみの量を袋の数で数え、その数が置ける面積が図面に確保されているかを確認する |
決定1〜3|面積・4つの流れ・給排水
厨房面積は割合ではなく積み上げで決めます。メニューから機器を出し、機器の外寸を足し、作業の余白を足す。「売場の何割」で決めると、必ずどこかが足りません。
厨房の中には4つの流れがあります。食材、調理済みの料理、下げた食器、そしてごみ。交差すると衛生の問題になります。
給排水は、図面に数値として書かせてください。口径、排水の位置、勾配。文字で書いてあれば、あとで確認できます。
| 数える要素 | なぜ面積に効くか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 加熱機器の台数と幅 | コンロ・フライヤー・オーブン・グリドルは幅がそのまま面積になり、さらに前面の作業スペースを要求する | メニュー表を見ながら「同時に火にかけるもの」の最大数を数え、必要な口数を決める |
| 冷蔵冷凍設備の容量 | 共通基準は食品等を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵または冷凍設備を必要に応じて有することを求めている。仕入れの頻度が低いほど大きくなる | 週に何回仕入れるかを決め、その日数分の在庫が入る容量を計算する |
| シンクの槽数と大きさ | 下処理・洗浄・手洗いで用途が分かれ、兼用できない場面がある。共通基準は洗浄設備を使用目的に応じた大きさと数で備えることを求めている | 洗う対象(食材・食器・器具)を書き出し、それぞれどのシンクで洗うかを図面に矢印で書く |
| 通路と作業スペース | すれ違いが発生する通路は片側通行の通路より広く必要。ここを削ると採用と定着に響く | ピーク時に厨房に立つ人数を決め、その人数がすれ違う場所を図面上に丸で囲む |
| 手洗い設備 | 共通基準は流水式手洗い設備を必要な個数有することを求めている。作業区分ごとに必要になる場合がある | 厨房の出入口と、生食材を扱う場所の近くに手洗いがあるかを図面で確認する |
| 廃棄物とダンボールの置き場 | 営業中に出るごみは厨房内に一時的に留まる。置き場がないと通路に置かれ、通路幅が実質的に失われる | 1日に出る生ごみの袋の数とダンボールの枚数を数え、その体積が置ける面積を確保する |
| 更衣場所と清掃用具の保管場所 | 共通基準は更衣場所と清掃用具の保管場所を求めている。面積の最後に足すと、必ず入らない | 面積の積み上げの最初にこの2つを入れてから、機器を並べ始める |
| 流れ | 交差すると何が起きるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 生の食材 → 下処理 → 加熱 | 加熱後の食品に生食材の水分や汚れが触れる。共通基準の求める作業区分の区画が成立しなくなる | 図面に赤い線で食材の流れを描き、加熱機器を境に色を変える。境の前後で同じ作業台を使っていないかを見る |
| 盛り付け → 提供 → 下げ膳 | 下げた食器と盛り付け前の皿が同じ場所に置かれる。ピーク時に必ず起きるので、置き場の分離が要る | 下げ膳の一時置き場を図面に明示し、盛り付け台から1メートル以上離れているかを測る |
| 洗浄 → 乾燥 → 保管 | 洗った食器が濡れたまま保管される。共通基準が求める結露と水滴の管理と矛盾する | 洗浄シンクから食器棚までの距離を測り、途中に水切りの場所があるかを確認する |
| 従業員の入店 → 更衣 → 手洗い → 厨房 | 私服のまま厨房を横切る。区画の考え方が崩れ、外部の汚れを持ち込む経路になる | 従業員の入口から更衣場所、手洗い、厨房までを図面上で指でたどり、厨房を通らずに更衣できるかを確認する |
| 項目 | 決めておかないと何が起きるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 給湯の温度と同時使用量 | 洗浄シンクと食器洗浄機と手洗いを同時に使うと湯温が落ちる。共通基準が求める「適切な温度で十分な量」を満たさない | 湯を使う機器を書き出し、ピーク時に同時に使う数を数えて給湯器の号数を設計者に確認する |
| 床排水の位置と数 | 水を使う区画の床面に排水がないと、床の上を水が長く流れる。掃除の手間が増え、滑りやすくなる | 図面に水色の点で床排水を打ち、水を使う機器から2メートル以内に点があるかを確認する |
| 床の勾配の方向と大きさ | 水が溜まる場所ができる。溜まった水はにおいと虫の原因になり、共通基準の「排水が良好であること」を満たさない | 図面に勾配の矢印と数値(100分の1など)が書かれているかを確認し、書かれていなければ記入を依頼する |
| 排水トラップの種類と封水深さ | 封水が切れて臭気が上がる。二重トラップになると流れなくなる | 各排水口のトラップの型番を確認し、封水深さが5センチメートル以上10センチメートル以下(阻集器兼用は5センチメートル以上)かを図面で確認する |
| 機器のドレン(排水)の落とし先 | 製氷機・冷蔵庫・食器洗浄機のドレンが行き先を失い、床にホースが這う。掃除ができなくなる | ドレンのある機器を機器表から抜き出し、それぞれの落とし先を図面に書き込ませる |
| 通気管の経路 | 通気が取れないと封水が引かれて破封する。臭気が上がる原因の多くはこれ | 排水系統図に通気管が描かれているかを確認する。描かれていなければ理由を聞く |
決定4〜6|グリース阻集器・排気・容量のしきい値
グリース阻集器は置く場所と掃除の動線まで含めて決めます。掃除できない場所に置くと、数か月で機能しなくなります。
排気フードとダクトには、名古屋市火災予防条例が条件を定めています。材質、離隔距離、経路。これは交渉の余地がありません。
ガスと電気にはしきい値があります。またぐと、届出や設備が追加で必要になります。
| 確認項目 | なぜ確認が必要か | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 容量算出書の有無と前提 | 名古屋市は申請時に構造図と容量算出書の添付を求めて確認している。前提の食数や機器が実態とずれていると、運用時に容量が足りない | 施工会社に容量算出書の写しを請求し、使われている食数・機器の数が自分の計画と一致しているかを確認する |
| 設置位置(床下埋設か床置きか) | 埋設は床を仕上げると位置が固定される。床置きは場所を取るが点検と清掃が楽になる | 図面上で阻集器の蓋の位置を確認し、その上に機器や什器が載っていないかを見る |
| 蓋を開けるための空間 | 告示は容易に掃除ができる構造であることを求めている。蓋の上に物があると、実質的に清掃できない | 蓋の寸法を測り、その面積の上に何も置かない前提でレイアウトが成立しているかを確認する |
| どの排水が阻集器を通るか | 油を含む排水が阻集器を経由していないと、設置していても意味がない | 排水系統図で、シンク・食器洗浄機・床排水のうちどれが阻集器を通っているかを色分けする |
| 清掃の担い手と頻度 | 自店で行うか外注するかで、必要な保管場所(廃油容器の置き場)と月々の費用が変わる | 清掃を誰がいつ行うかを開店前に決め、廃棄物の一時保管場所を図面に確保する |
| 条例が求めていること | 設計・見積書ではどう表れるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 可燃性の部分・物品との間に0.1メートル以上の距離 | ダクトの周囲にクリアランスが確保されているか。木下地の天井裏を通す場合は特に問題になる | 天井伏図と設備図を重ね、ダクトの周囲100ミリに木材が来ていないかを確認する |
| 耐食性を有する鋼板等の不燃材料で造ること | 見積書のダクト材質欄。ステンレス鋼板か亜鉛鉄板かで金額が変わる | 見積書の「排気ダクト」の行に材質と板厚が書かれているかを確認する。書かれていなければ記載を求める |
| フランジ接続・溶接等の気密性のある接続 | 接続方法の指定。差し込みだけの接続は油が漏れる原因になる | 施工中に一度天井裏をのぞかせてもらい、接続部の処理を写真に撮っておく |
| 直接屋外に通じ、他の用途のダクトと接続しない | ダクトの経路図。空調のダクトや給湯器の煙突と合流していないか | 設備図でダクトを屋外の排気口まで指でたどり、途中で他の線と合流していないかを見る |
| 曲がりと立下りを極力少なくし、内面を滑らかに | 経路の取り方。無理な位置に厨房を置くと曲がりが増える | ダクトの曲がりの数を図面上で数える。3か所を超える場合は、厨房の位置そのものを見直せないか検討する |
| グリス除去装置(グリスフィルター等)を設ける | フードの仕様。フィルターの枚数と洗い方が運用に直結する | フィルターの枚数と1枚の重さを確認し、誰がどこで洗うかを決める |
| 火炎伝送防止装置(防火ダンパーまたは自動消火装置)を設ける | 見積書に防火ダンパーまたは自動消火装置の行があるか | 見積書に該当する行がなければ、なぜ不要と判断したのかを書面で回答してもらう |
| 容易に清掃できる構造とし、定期的に清掃すること | フードの高さと、点検口の位置 | フードの下端の高さを測り、脚立に乗って手が届くかを実際に確認する |
| しきい値 | またぐと何が変わるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 発熱量6キロワット(施行令第20条の3第1項第三号) | 調理室以外の室で、換気上有効な開口部があれば換気設備が不要になる境界。ただし調理室は除かれているため、店舗の厨房には適用されない | 自分の厨房が「調理室」に当たることを前提に、換気設備が図面に入っているかを確認する |
| 発熱量12キロワット(施行令第20条の3第2項第1号イ(5)) | これを超える設備には煙突が必要になる。ただし著しく困難な場合に排気フードを有する排気筒を設けたときは不要 | 機器表のガス消費量をキロワットに換算して合計し、フードで対応する前提が設計に明示されているかを確認する |
| 入力350キロワット(名古屋市火災予防条例) | 同一厨房室内の厨房設備の入力の合計がこれ以上になると、不燃材料の壁・柱・床・天井で区画し防火戸を設けた室内に設けることが必要(ただし書きあり) | 機器表に入力(kW)の列を作り、合計値を計算して図面の隅に書いておく。機器を足すたびに更新する |
| 延べ面積1,000平方メートル(名古屋市火災予防条例) | 消防法施行令別表第一の対象用途で建物の延べ面積がこれ以上だと、火炎伝送防止装置を自動消火装置とし、燃料供給停止装置との連動が必要 | 建物全体の延べ面積を賃貸借契約書や建物図面で確認し、消防署への事前相談時にその数値を伝える |
| 電気の契約容量と分電盤の回路数 | 厨房機器は起動時に大きな電流が流れる。回路が足りないと同時使用でブレーカーが落ちる | 機器表の消費電力を合計し、単相と三相に分けて、それぞれ何回路必要かを電気工事業者に確認する |
決定7〜9|床の運用・審査・搬入
ドライ運用かウェット運用かで、床の仕上げも排水の作り方も変わります。あとから変えることはできません。
審査で指摘されやすい設備も決まっています。先に知っていれば、図面の段階で直せます。
そして搬入経路。10年後の入れ替えまで考えて、寸法を測っておいてください。
| 比較する観点 | ドライ運用/ウェット運用でどう違うか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 床の防水と勾配 | ウェットは全面防水と勾配が必須。ドライは水はねの多い機器の周囲だけ局所的に排水を取る | 厨房で働く予定の人に「床に水を流して掃除しますか」と質問し、その回答を設計者に伝える |
| 内壁の腰張りの高さ | ウェットは床面から高い位置まで不浸透性材料が要る。ドライでも機器まわりの水はね範囲は必要 | 仕上表の腰張り高さの数値を確認し、機器の高さより上まで届いているかを見る |
| 床材の滑りにくさ | ウェットは濡れた状態での滑りにくさが安全に直結する。ドライでも油の飛散は避けられない | 採用予定の床材のカタログで、防滑性能の記載を確認する |
| 掃除にかかる時間 | ウェットは水で流せるぶん短時間で済むが、乾かす時間が要る。ドライは拭き取りの手間が増える | 閉店後の清掃に何分かけられるかを決めてから、床の運用を選ぶ |
| 壁と天井の材料の制限 | 内装の制限を受ける調理室等では準不燃材料が必要。建物の特定主要構造部が耐火構造なら対象外 | 建物の構造(耐火・準耐火・その他)を賃貸借契約書または建物図面で確認し、設計者に判定を依頼する |
| 入隅・出隅の納まり | いずれの運用でも、直角の入隅は汚れが溜まる。Rを取ると清掃性が上がる | 施工図で入隅の処理を確認し、R形状の巾木が採用されているかを見る |
| 設備 | 基準が求めていること | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 手洗い設備の水栓 | 洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造。センサー式、押しボタン式(自動止水)、肘操作可能なレバー式が例として挙げられている | 採用予定の水栓の型番をメーカーサイトで開き、止水方式を確認する。ハンドル式なら差し替える |
| 手洗い設備の個数と位置 | 従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること | 厨房の出入口付近と、作業区分が変わる場所に手洗いがあるかを図面で確認する |
| 便所 | 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。専用の流水式手洗い設備を有すること | 便所の扉が厨房に直接開いていないか、便所内に手洗いがあるかを図面で確認する |
| 更衣場所 | 従事者の数に応じた十分な広さがあり、作業場への出入りが容易な位置にあること | 最大シフト人数分のロッカーが置ける面積が確保されているかを測る |
| 洗剤・殺菌剤の保管 | 施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は食品等と区分して保管する設備を有すること | 薬剤専用の棚が図面にあるかを確認する。なければ場所を指定して追記してもらう |
| 原材料の保管設備 | 原材料を種類および特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管できる十分な規模の設備 | 常温・冷蔵・冷凍それぞれの保管量を計算し、必要な棚と設備の容量を出す |
| 廃棄物の容器・保管設備 | 不浸透性および十分な容量を備え、清掃がしやすく、汚液および汚臭が漏れない構造 | 使用予定のごみ容器に蓋があるか、容量が1日分あるかを確認する |
| 清掃用具の保管場所と掲示 | 作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所と、作業内容を掲示するための設備を有すること | 掃除道具を置く場所と、衛生管理計画を貼る壁面を図面上で指定する |
| 照明設備 | 作業、検査および清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能 | 作業台の真上に照明があるか、機器やフードの影にならないかを図面で確認する |
| 測る場所 | 足りないと何が起きるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 建物の入口から厨房までの最小幅 | 最も大きい機器が入らない。分解搬入になると費用と工期が増える | メジャーを持って経路を歩き、最も狭い場所の幅と高さを記録する |
| 扉の有効開口幅と枠の高さ | 扉を外しても通らない場合、壁を壊すことになる | 厨房の出入口の有効寸法を測り、最大機器の外寸と比べる |
| 廊下や階段の曲がり | 直線の幅は足りていても、曲がりで回せない。大型冷蔵庫でよく起きる | 曲がり角の内寸を測り、機器の対角線の長さと比べる |
| エレベーターの間口・奥行・高さ・積載 | 上階の店舗で機器が上がらない。夜間の吊り上げ作業が必要になる | エレベーター内の表示を写真に撮り、機器の寸法・重量と照合する |
| 機器背面の点検スペース | 放熱ができず故障が増える。点検のたびに機器を引き出すことになる | 各機器のカタログで指定されている背面・側面のクリアランスを確認し、図面に反映されているかを見る |
| 機器下部の清掃スペース | 床の清掃ができず、油と食材のかすが溜まる。虫の発生源になる | 脚付きの機器か、床置きで前面まで塞がる機器かを機器表で分類する |
掃除・点検・部品交換を、設計段階で織り込む
3年後に差が出るのは、掃除しやすさです。機器と機器のすきま、床との取り合い、フードの高さ。毎日の10分が、ここで決まります。
| 設計項目 | 掃除されなくなると何が起きるか | 今日実行できること |
|---|---|---|
| フードの下端の高さ | 手が届かず、グリスフィルターの洗浄頻度が落ちる。油がダクト内に流れ込み、火災リスクが上がる | フードの下端の高さを図面で確認し、厨房で最も背の低いスタッフが手を伸ばして届くかを想定する |
| 機器と機器の隙間 | 50ミリ程度の隙間は掃除できず、食材のかすが溜まる。虫の温床になる | 図面上の機器間の隙間を測り、10ミリ以下で密着させるか、150ミリ以上空けるかのどちらかに寄せる |
| 阻集器の蓋の上 | 蓋の上に機器や什器が載ると、清掃のたびに移動が必要になり、頻度が落ちる | 図面で蓋の位置に印を付け、その上に何も載っていないことを確認する |
| 床と壁の入隅 | 直角の入隅に汚れが溜まり、モップが届かない | 施工図でR巾木または一体成形の納まりになっているかを確認する |
| 排水溝の蓋(グレーチング)の重さ | 重すぎると開けられず、溝の中が清掃されない | 採用予定のグレーチングの1枚あたりの重量をカタログで確認し、1人で持ち上げられるかを判断する |
| ダクトの点検口の位置と数 | 点検口がないと、ダクト内部の清掃が実質的にできない | 設備図でダクトの点検口の位置を確認し、曲がりの前後に設けられているかを見る |
| 照明器具の交換のしやすさ | 油で汚れた器具を清掃・交換できず、照度が落ちる。共通基準の必要な照度の確保に影響する | 厨房の照明が脚立で届く高さか、油汚れを拭ける形状かを確認する |
| 検証する点 | 記録する内容 | 今日実行できること |
|---|---|---|
| 建物の入口 | 有効幅・有効高さ・段差の有無・風除室の二重扉の間隔 | メジャーで測り、寸法を書き込んだ写真をスマートフォンに保存する |
| 共用廊下と曲がり角 | 最小幅と、曲がり角で回せる最大寸法(対角線) | 曲がり角に段ボールを置いて、機器の外寸を再現して回せるか試す |
| エレベーター | 間口・奥行・かご内高さ・積載量・扉の開き方 | かご内の表示板を撮影し、機器の重量と照合する |
| 店舗の入口と厨房の出入口 | 扉を外した状態での有効寸法、枠の出っ張り | 扉が外せる構造かを確認し、外した場合の寸法を測る |
| 厨房内の通路 | 仕上げ後の実寸(図面の芯々寸法ではなく、仕上げ面からの内法) | 図面の寸法が芯々か内法かを設計者に確認し、内法の数値をもらう |
| 機器の設置位置までの最終アプローチ | 他の機器を先に置くと通れなくなる順序があるか | 搬入の順序を番号で図面に書き込み、施工会社と共有する |
図面が出てきた日にやる確認手順
機器表を作ります。型番、外寸、重量、消費電力、電源の種類。この表を図面と突き合わせるだけで、抜けはほぼ見つかります。
【決定1】厨房に何坪割くかを、割合ではなく積み上げで決める
- 提供するメニューをすべて紙に書き出す。開店時に出すものだけでなく、1年以内に足す予定のものも書く。
- そのメニューを作るために必要な加熱機器・冷蔵冷凍設備・作業台・シンクを、メーカーと型番まで決める。
- 各機器の外寸(幅・奥行・高さ)と消費電力・ガス消費量・給排水の要否を一覧表にする。
- 機器の前面に立つ人のスペース(一般に750〜900ミリ)と、背面の点検スペース(メーカー指定値)を足す。
- 手洗い設備、洗浄設備、廃棄物の容器、清掃用具の保管場所、更衣場所を足す。
- 合計した面積が、物件の中で厨房に割ける面積に収まるかを確認する。収まらなければ、メニューを削るか、機器を小さくするかを決める。
図面が出てきた日にやる確認手順
- 機器表を作る。導入予定の機器を、型番・外寸・重量・消費電力(単相/三相)・ガス消費量(kW)・給排水の要否の列で一覧にする。ガス消費量の合計を計算し、図面の隅に書く。
- 共通基準と突き合わせる。名古屋市の「営業施設の基準」を印刷し、区画・床壁天井・手洗い・排水・便所・更衣・保管・廃棄物・照明の各項目に、図面上のどこが対応するかを書き込む。対応が見つからない項目に印を付ける。
- 水の流れを描く。水色のペンで、給水・給湯の経路と、排水の経路(床排水・機器のドレン・阻集器)を図面に描く。行き先のない線がないかを見る。
- 空気の流れを描く。赤いペンでフードからダクト、屋外の排気口までを描き、青いペンで給気の経路を描く。赤だけがあって青がない場合は、給気の計画を求める。
- 火の周りを確認する。ダクトの周囲100ミリに可燃物が来ていないか、グリス除去装置と火炎伝送防止装置が見積書にあるか、機器の入力合計が350キロワットに達していないかを確認する。
- 人の流れを描く。3色のペンで、食材・食器・従業員の動線を描き、交差している場所に丸を付ける。交差を運用でどう処理するかを決めて書き込む。
- 経路を歩いて測る。建物の入口から厨房の設置位置まで、メジャーを持って歩き、最小幅と最小高さを記録する。
- 疑問を一覧にして送る。印を付けた項目と丸を付けた場所を箇条書きにして、内装会社と厨房機器業者の両方にメールで送り、書面での回答を求める。
- 保健センターと消防署に事前相談する。回答が揃った図面を持って、管轄の保健センターと消防署に相談に行く。名古屋市は施設の工事着工前に設計図面等を持参して相談するよう案内している。
あわせて読みたい
よくある質問
厨房設計について、開業前の方から特によく受ける質問を4つ挙げます。 いずれも「一般論としてはこうだが、自店ではどうか」を判断するための材料が必要な質問です。 そこで、根拠となる条文や資料の記述を示したうえで、自分で判断するための手順まで書いています。
なお、以下の回答は名古屋市での開業を前提としています。 自治体によって条例と運用が異なるため、実際の判断は必ず管轄の窓口にご確認ください。 また法令は改正されるため、引用している内容は2026年8月22日時点で確認したものです。
厨房は店舗全体の何割の面積を取ればよいですか?
何割という数値を法令が定めているわけではありません。 食品衛生法施行規則の営業施設の共通基準が求めているのは、 衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造または設備、機械器具の配置、 そして食品または添加物を取り扱う量に応じた十分な広さがあることです。
つまり面積は割合ではなく、置く機器と作業の量から積み上げて決めるものだということになります。
積み上げの手順は、提供するメニューを書き出す、 そのメニューに必要な加熱機器と冷蔵冷凍設備と作業台を型番まで決める、 機器の外寸に前面の作業スペースと背面の点検スペースを足す、 そこに手洗い設備と洗浄設備と廃棄物の容器の置き場を足す、という順序です。
加えて、労働安全衛生規則第600条は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、 設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除いて、 労働者1人について10立方メートル以上としなければならないと定めています。
天井高2.5メートルの厨房で2人が常時働くなら、機器の容積を除いた実質的な空間で8平方メートル相当が下限の目安になります。 この下限を割り込む計画は、割合の話をする前に成立していません。
居抜き物件の厨房は、そのまま使えますか。何を確認すればよいですか?
前の店が営業許可を取れていたことは、次の店が同じ設備で許可を取れることを意味しません。 営業許可は施設ごと営業者ごとに受けるもので、 名古屋市も施設の工事着工前に設計図面等を管轄の保健センターに持参して相談するよう案内しています。 とくに手洗い設備は注意が必要です。
愛知県は2021年6月1日施行の条例改正で営業施設の基準を食品衛生法施行規則の参酌基準のとおりとし、 従来の基準から追加される主な規定として、 手洗い設備の水栓について洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造が求められると明記しています。
名古屋市の資料では、この構造の例として、センサーで自動的に吐水と止水を行うもの、 押しボタンを押すと一定時間後に自動的に止水するもの、 肘で操作できるハンドルレバーで止水するものが挙げられています。 それ以前に作られた厨房のハンドル式の混合水栓は、この基準を満たしません。
あわせて、排気ダクトの経路と接続先、グリース阻集器の有無と容量算出書の有無、 床の防水と排水勾配、ガスと電気の容量が、これから出すメニューに対して足りているかを、着工前に図面上で確認してください。
居抜きの設備をどこまで流用できるかという判断そのものは 居抜き物件の設備は流用できるか|判定する7つの視点と設備別の一覧で扱っています。
グリース阻集器(グリストラップ)は、小さい店でも必ず必要ですか?
名古屋市上下水道局は、飲食店やガソリンスタンド等における汚水のように、 油脂、ガソリン、土砂その他排水管を損傷するおそれのある物質を含む汚水を下水道に排水する場合は、 建築基準法施行令により阻集器を設けなければならないとされている、と説明しています。
根拠となる昭和50年建設省告示第1597号の第2第四号は、 汚水が油脂等を含む場合には有効な位置に阻集器を設けること、 汚水から油脂等を有効に分離することができる構造とすること、 容易に掃除ができる構造とすることを求めています。
同告示の第三には適用の特例がありますが、 その対象は建築基準法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で階数が2以下かつ延べ面積500平方メートル以下のものです。 飲食店は建築基準法施行令第115条の3第三号により同表(い)欄(四)項の用途に含まれるため、この特例からは外れます。
したがって規模が小さいことは、設けない理由になりません。 なお名古屋市は設置するグリース阻集器の容量等に関する基準は設けていませんが、 排水設備工事の申請に際して阻集器の構造図と選定に係る容量算出書の添付を求め、確認を行っています。
容量の選定は空気調和・衛生工学会規格のグリース阻集器(SHASE-S217-2016)を参考にできるとされています。
厨房の床はドライとウェットのどちらにすべきですか?
法令はどちらかを指定していません。
食品衛生法施行規則の営業施設の共通基準が求めているのは、 床面、内壁および天井が清掃、洗浄および消毒を容易にすることができる材料で作られ、容易に行うことができる構造であること、 そして床面および内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、 床面は不浸透性の材質で作られ排水が良好であること、 内壁は床面から容易に汚染される高さまで不浸透性材料で腰張りされていることです。
つまり水を流して洗う運用にするなら、床の防水と排水勾配、そして内壁の腰張りが必須の要件になります。 ドライ運用は床を濡らさない前提なので、水はねの多い機器の周囲だけ局所的に排水を取り、それ以外は乾いた状態を保つ設計になります。
判断の分かれ目は、洗い場の水量、床置きの機器の数、そして従業員の人数と入れ替わりの多さです。 人の入れ替わりが多い店で完全なドライ運用を維持するのは難しく、 結果として水が流れる床が防水されていない、という最も危険な状態になりがちです。
迷うのであれば、床は防水して排水を取り、運用としてドライに近づけるという順序が安全です。 この判断は着工後に変更できないため、図面が確定する前に厨房で働く人と一緒に決めてください。
まとめ|厨房で着工前に固める9つのこと
厨房への投資は「1日何人分の売上か」に翻訳できます。維持費を年額に直す枠も用意しました。
まずメニューを紙に書き出してください。開店時のものだけでなく、1年後に出したいものまで。そこから厨房の面積が決まります。
| 手順 | 計算の例 | 自店の数字を入れる方法 |
|---|---|---|
| 1|厨房関連の投資額を出す | 厨房機器・排気・給排水・電気ガス工事の合計を500万円と仮置きする | 見積書から「厨房機器」「換気設備」「給排水衛生設備」「電気設備(厨房分)」の行を抜き出して合計する |
| 2|回収期間を決める | 7年(84か月)で回収すると決める。500万円÷84か月=月約59,500円 | 賃貸借契約の残存期間か、機器の想定使用年数の短いほうを回収期間にする |
| 3|必要な売上に直す | 粗利率65%なら、59,500円÷0.65=月約91,500円の売上が必要 | 原価率が決まっていれば、100%から引いた値を粗利率として使う |
| 4|1日あたりに割る | 月25日営業なら、91,500円÷25日=1日約3,660円 | 定休日の設定から月の営業日数を数える |
| 5|お客様の人数に直す | 客単価1,200円なら、3,660円÷1,200円=1日約3人分 | 想定客単価で割る。ランチとディナーで単価が違う場合は加重平均を使う |
| 6|個別の設備で同じ計算をする | 30万円の設備を7年で回収するなら、月約3,570円、売上で月約5,500円、1日約220円、客単価1,200円で1日0.2人分 | 迷っている設備の金額を入れて、「1日0.2人分の増加でペイするか」を考える |
| 費目 | 頻度の決め方 | 今日実行できること |
|---|---|---|
| グリース阻集器の清掃・廃油処分 | 油の使用量と食数で決まる。溜まる速度は開店してから実測するのが確実 | 清掃業者2社に見積もりを取り、頻度別(週1回・隔週・月1回)の単価を並べて比較する |
| グリスフィルターの洗浄 | 自店で洗うか、交換式にするかで手間と費用の配分が変わる | フィルターの枚数を数え、自店で洗う場合の所要時間を実測して人件費に換算する |
| 排気ダクトの内部清掃 | 油の付着量による。ダクトの長さと曲がりの数が多いほど費用が上がる | ダクトの長さと曲がりの数を図面から拾い、その条件で見積もりを依頼する |
| 消火設備・消火器の点検 | 法令に基づく点検が必要。設置している設備の種類で変わる | 設置予定の消火設備の一覧を作り、点検の要否と頻度を管轄の消防署に確認する |
| 厨房機器の保守・部品交換 | 機器ごとの想定使用年数と、メーカーの保守契約の有無で決まる | 機器表に「保証期間」「想定使用年数」の列を足し、交換が集中する年を把握する |