「席は何面にしますか」と聞かれて止まる。席数は物件の広さではなく、稼働する人数から決まります。順番を逆にすると、費用が静かに膨らみます。
使わない席の家賃は、毎月払い続けることになります。1面あたりの面積は、そのまま賃料の一部です。
着工前に決めることは6つ。コンセプト、体制、資金、物件、法令、そして集客。この順に決めれば、席数は自動的に出ます。
この記事でわかること
- コンセプトから内装までをどの順番で決めるかと、逆から進めた場合に何が起きるか
- 着工前に決めておく6つの準備と、それぞれ「決めないまま進むと何が起きるか」
- 美容師法が定める開設届・使用の確認・管理美容師の要件と、名古屋市での提出先・時期・手数料
- 名古屋市が示す美容所の構造設備の基準と、設計の段階で確認しておくこと
- 席数と客単価から月商を組み立て、「1日あたり何人」まで落として返済可能かを検算する手順
- 開店前に着手しておく集客の準備と、前職からの引き継ぎで注意すること
美容室の開業は「決める順番」で費用が変わる
物件から入ると、物件の広さが席数を決めてしまいます。本来は逆です。必要な席数から、借りるべき広さが決まります。
順番を逆にしたときに起きることと、その場でできることを表にしました。
| 先に決めてしまったもの | それによって固定されること | いま自分で確認できること |
|---|---|---|
| 物件(坪数・家賃) | 毎月の固定費と、入れられる席数の上限。契約後は動かせない | 家賃を月商の目標で割り、家賃比率が何パーセントになるかを計算する |
| 内装のデザイン | 造作の量と工事費、そして退去時の撤去費。着工後の変更は追加費用になる | 造作で作る部分と置き家具で済む部分を仕分け、後者に変えられないか設計者に聞く |
| 席数 | 必要な坪数、設備の台数、保健所の基準に必要な作業所の床面積 | 同時に施術する人数を数え、稼働しない席が何面あるかを書き出す |
| シャンプー台の位置 | 給排水の経路と床の高さ。移設には床上げをともなうことがある | 既存の排水位置を図面で確認し、計画位置との距離を実測する |
| 開業日 | 工事の日程と、保健所の届出・検査に使える日数 | 届出の期限から逆算し、内装の完成日を営業開始日の何日前に置くかを決める |
コンセプトから物件へ向かう正しい順番
- コンセプトを決める。誰の、どんな悩みに、どんな技術で応える店なのかを一文で言い切る
- 客単価を決める。その提供内容なら、いくらいただけるか。メニューと価格を仮でよいので並べる
- 体制と席数を決める。一人で始めるのか、何人で回すのか。稼働する席数はその人数で決まる
- 必要な坪数を出す。席数と、待合・バックヤードを含めた面積から、探すべき広さの範囲を決める
- 物件を探す。坪数の範囲と家賃の上限、給排水と電気の条件を持って探しにいく
- 内装を設計する。ここまでが決まっていれば、設計は「決めたことを形にする作業」になる
着工前に決める6つのこと
準備1はコンセプトです。誰の、どんな悩みに、どんな技術で応えるのか。ここから客単価が決まり、客単価から必要な席数が決まります。
体制も先に決めます。1人でやるのか、スタッフを雇うのか。設計にも、手続きにも影響します。
そして物件です。内見で確認しないまま契約すると起きることを表に並べました。給湯と電気が、その筆頭です。
| 準備 | 決めること | 決めないまま進むと起きること |
|---|---|---|
| 準備1 | 誰に、いくらで、何を提供する店にするか | 価格の根拠がなく、開業後に値上げも値下げもできない状態で固定される |
| 準備2 | 一人で始めるか、スタッフを雇うか | 席数とシャンプー台の台数が過剰になり、使わない面積の家賃を払い続ける |
| 準備3 | 資金の総額と調達方法 | 工事の途中で資金が足りなくなり、設備や広告費を削って開業することになる |
| 準備4 | 物件の条件(給排水・電気・排気・階数と看板) | 契約後に設備工事の追加が判明し、内装費が当初見積もりを大きく超える |
| 準備5 | 開設届と施設基準に合う設計 | 検査で不適合となり、手直し工事で開業が遅れ、その間の家賃が発生する |
| 準備6 | 開店前の集客準備 | 開店したのに予約が入らず、家賃と返済だけが出ていく月が続く |
| 決めること | 決めないまま進むと | 自分で確認する方法 |
|---|---|---|
| 主なお客様像 | 内装の方向性が定まらず、設計の打ち合わせで判断がぶれ続ける | いま指名で来ていただいている方を10人書き出し、年代・職業・悩みの共通点を探す |
| メニューと価格 | 前の店の価格をそのまま使い、家賃と人件費に合わない単価で開業する | メニューを紙に並べ、想定構成比を掛けて加重平均の客単価を1つの数字にする |
| 来店の周期 | 必要な客数を見誤り、席数と広告費の計画が合わなくなる | いまのお客様の前回来店日を確認し、平均の間隔を日数で出す |
| 1人あたりの施術時間 | 1日に受けられる人数が読めず、予約の枠設計ができない | 主要メニューごとに、準備と片付けを含めた実測の所要時間を記録する |
| 体制 | 設計と手続きへの影響 | 決める前に確認すること |
|---|---|---|
| 美容師は自分一人 | 同時稼働は1面。管理美容師の設置義務は生じない | 施術中の受付・会計・電話をどう処理するかを、実際の1日の流れで確認する |
| 自分+アシスタント(美容師免許あり) | 美容師が常時2人以上となり、管理美容師の設置が必要になる | 講習会の受講が済んでいるか。未了なら開催日程と応募方法を先に確認する |
| 自分+スタイリスト複数 | 稼働席が人数分必要になり、坪数と家賃、設備の台数が増える | 採用が想定どおり進まなかった場合に、家賃と人件費を負担できるかを試算する |
| 開業時は一人、後に増員 | 将来の増席に備えた電源や配管の先行工事を検討することになる | 先行工事の追加費用と、あとから工事する場合の費用を両方見積もってもらう |
| 調達手段 | 性格 | 判断のしかた |
|---|---|---|
| 自己資金 | 返済が不要。融資の審査でも自己資金の額と貯め方が見られる | 全額を開業費に充てず、運転資金として手元に残す額を先に決める |
| 金融機関からの借入 | まとまった額を確保できるが、毎月の返済が固定費になる | 返済月額を先に計算し、それを含めた固定費で損益分岐点を出す |
| リース | 初期の支出を抑えられるが、総支払額は購入より大きくなることが多い | 契約期間と総支払額、中途解約の条件を購入価格と並べて比較する |
| 補助金・助成金 | 原則として後払い。採択されても入金は工事の支払いより後になる | 入金までのつなぎ資金を確保できるか、公募要領で支給時期を確認する |
| 確認項目 | 確認しないまま契約すると | 内見のときに自分で確認する方法 |
|---|---|---|
| 給排水の位置 | シャンプー台の位置が制約され、床上げによる段差が発生する | 床の排水口の位置を撮影し、計画しているシャンプー台の位置までの距離を測る |
| 給湯の能力 | 台を同時に使うと湯温が安定せず、開業後に給湯器の更新が必要になる | 給湯器本体の号数表示と設置年を撮影し、内装会社に判断してもらう |
| 電気容量 | 機器を同時に使うとブレーカーが落ち、増設工事が必要になる | 分電盤の主幹の表示を外から撮影し、使用予定の機器一覧と突き合わせてもらう |
| 排気と換気 | 薬剤のにおいがこもり、待合や隣接テナントとの間で問題になる | 既存の換気設備の位置と、外壁に排気を出せる開口があるかを確認する |
| 階数と入口 | 通りから店が見えず、新規のご来店が想定より伸びない | 実際に前の道を歩いてみて、看板を出せる位置から入口が見えるかを確かめる |
| 看板の可否 | 計画していた看板が設置できず、外観の計画をやり直すことになる | 設置できる位置と大きさを管理会社に書面で確認し、屋外広告物の届出要否も聞く |
| 基準の内容 | 設計への影響 | 図面で確認すること |
|---|---|---|
| 作業所と待合所を区分して設ける | ワンルームのまま席と待合を並べる計画は成り立たない | 区分の方法(間仕切りか、明確な区画か)を事前相談で確認する |
| 作業所の床面積は美容椅子2台までは13平方メートル以上、1台増すごとに3平方メートル以上増す | 席数が増えるほど必要な作業所の面積が決まり、坪数の下限になる | 計画中の椅子の台数から必要面積を計算し、図面の作業所面積と照合する |
| 待合所の床面積は作業所の床面積の8分の1以上 | 待合を最小限にする計画に下限が生まれる | 作業所面積を8で割り、待合の面積がそれ以上あるかを確認する |
| 床および腰板に不浸透性材料を使用する | 仕上げ材の選択が制限される | 床材と腰板の仕様書を取り寄せ、材質が要件を満たすか確認する |
| 洗い場は流水装置とし、洗い場と洗髪設備は排水が完全に行われる構造で上下水道に直結する | 給排水の位置と勾配が設計の前提条件になる | 既存の給排水の位置と、計画する洗い場・洗髪設備の位置を図面上で重ねる |
| 作業面の照度を100ルクス以上とする | 照明計画が意匠だけでは決められない | 照明の配置と器具の仕様から、作業面の照度計算を設計者に出してもらう |
| 薬液消毒および紫外線消毒の設備を備える | 消毒設備を置く場所と、消毒済み・未消毒の器具を分けて保管する場所が要る | バックヤードの図面に、消毒設備と2種類の保管容器の置き場所を書き込む |
| ふた付きの汚物箱および毛髪箱を備える | 什器のリストに含める必要がある | 備品リストに入っているか、置き場所が図面にあるかを確認する |
| 隔壁等により外部と完全に区画されていること | 開放的な入口や、他業種と一体の区画にする計画が制限される | 他のテナントや住居と接する部分の区画方法を事前相談で確認する |
| 準備するもの | 遅れると起きること | 着手する時期と、やること |
|---|---|---|
| 予約システム | 施術中に予約を受けられず、電話に出られない時間帯の機会を失う | 内装工事の着工時。二重予約の防止機能と、顧客情報の書き出し可否を比較する |
| Googleビジネスプロフィール | 地図検索で店が出てこず、近隣からの来店が伸びない | 住所が確定した時点。登録手続きを始め、写真とメニューは完成後に差し替える |
| ホームページ・SNS | 店の雰囲気と技術が伝わらず、価格だけで比較される | 着工と同時。工事中の様子を発信し、完成写真は工事完了直後に撮影する |
| 開店前の告知 | 開店日に予約が入っておらず、初月の売上が立たない | 開店の1か月前を目安に開始し、予約の受付開始日を明示する |
| 前職との関係の整理 | 連絡先の扱いをめぐって、退職後にもめる原因になる | 退職の前。就業規則と誓約書の秘密保持・競業避止の条項を読み、必要なら専門家に相談する |
美容所開設の手続きと検査
名古屋市には営業施設の基準があり、図面ができた段階で事前相談ができます。
検査は、内装が終わってからしか受けられません。そこで直しが出ると、開店日が動きます。だから事前相談を先に済ませてください。
| 書類等 | 内容 | 準備するときの注意 |
|---|---|---|
| 開設届 | 美容所の名称・所在地、開設者、従業者などを記載する届出書 | 様式と記入例は市の公式サイトからダウンロードできる。窓口にも備え付けがある |
| 構造及び設備の概要 | 施設の構造と設備を記載する書類 | 事前相談で指摘を受けた内容が反映されているか、提出前に見直す |
| 付近見取図 | 美容所の位置を示す図 | ビルや複合商業施設の一部に開設する場合は、その階での位置を明示した書類も必要 |
| 平面図・機械器具等の配置図 | 作業所と待合所の区分、設備・器具の配置を示す図 | 手持ちの建築図面のコピーに必要事項を書き込む方法も認められている |
| 医師の診断書 | 美容師についての結核、皮膚疾患などの有無に関する診断書 | おおむね3か月以内のもの。免許登録用の診断書とは診断項目が異なる |
| 管理美容師の資格を証明する書類 | 管理美容師を置く場合の講習会修了証書の写し | 美容師が常時2人以上になる場合に必要。修了証書が手元にあるか確認する |
| 美容師免許証 | 従事する美容師の免許証(写しも可) | 窓口で確認後に返却される。紛失している場合は再交付に時間がかかる |
| 検査手数料 | 名古屋市の場合16,000円 | 金額と納付方法は自治体で異なる。管轄の窓口で確認する |
名古屋市での手続きの流れ
- 事前指導(事前相談)。営業施設の基準があるため、図面等を提示して事前に管轄の保健センターで指導を受ける
- 開設届の提出。管轄の保健センターで受け付け。営業開始予定日の7日前まで(複数の祝日や年末年始を挟む場合は2週間前まで)に提出する。検査手数料が必要
- 施設の検査。開設届が受理され施設が完成した後、保健センターの環境衛生監視員が検査に来る。検査日時は事前に予約する
- 確認済証の交付。検査と所定の審査を経て支障がなければ確認済証が交付される。窓口で受け取るか、返信用封筒を提出して郵送で受け取る
- 営業の開始。確認済証の交付を受けたあとに営業を始める。届出事項に変更が生じたときや廃止・休止・承継のときは、あらためて届け出る
資金計画の考え方
月の固定費を先に組み立てます。家賃、人件費、水道光熱費、材料費、そして返済。そこから、必要な売上が決まります。
必要な売上を客単価で割れば、必要な客数が出る。その客数を回せる席数が、答えです。
| 項目 | 仮の金額 | 自分の数字に置き換える方法 |
|---|---|---|
| 家賃(共益費込み) | 20万円 | 契約書の賃料と共益費を合算する。駐車場を借りるならその分も足す |
| 人件費(スタッフ1人) | 25万円 | 給与に社会保険の事業主負担を加える。一人で始めるなら0にする |
| 水道光熱費・通信費 | 8万円 | シャンプー台の台数と営業時間で変わる。開業後3か月の実績で必ず更新する |
| 借入の返済(元金) | 8万3千円 | 借入額を返済回数で割る。利息は別に加算する |
| 自分の生活費 | 30万円 | 家計の支出を1か月分書き出す。ここを削って計画を成立させない |
| 合計 | 91万3千円 | この金額が、材料費を除いて毎月必要になる額になる |
美容室の開業でつまずく典型
席数の決め方、給湯能力、電気容量、そして日程。どれも着工前に手が打てます。
| つまずき方 | なぜ起きるか | 着工前にできること |
|---|---|---|
| 席数を作りすぎる | 物件の広さに合わせて席を配置し、稼働する人数から逆算していない | 同時に施術する人数を数え、稼働しない席の分の家賃を年額で計算する |
| 運転資金を残さずに開業する | 自己資金を全額開業費に充て、売上が立たない期間を想定していない | 必要月商の6割で何か月耐えられるかを計算し、不足なら借入額を見直す |
| 事前相談をせずに着工する | 前が美容室だから基準を満たしているはずだ、と考えてしまう | 図面ができた段階で管轄の保健センターへ持参し、指摘を受けてから着工する |
| 検査の日程を見込まずに開業日を決める | 工事の完了日と営業開始日を同じ日に置いている | 届出の期限から逆算し、再検査の予備日を含めて内装の完成日を決める |
| 集客の準備が開店後になる | 内装と手続きに追われ、告知に手が回らない | 予約システムとGoogleビジネスプロフィールの着手日を、工事の日程表に書き込む |
| 前職との関係でもめる | 就業規則や誓約書の内容を確認しないまま、連絡先を持ち出してしまう | 退職前に秘密保持・競業避止の条項を読み、判断に迷えば専門家に相談する |
| 造作を作り込みすぎる | 開業時の高揚のなかで、退去時の撤去費を計算に入れていない | 売上に効く部分だけを造作にし、それ以外は置き家具に置き換えられないか相談する |
あわせて読みたい
よくある質問
開業の相談で繰り返し聞かれる4つの質問をまとめました。 いずれも、日程と手続きの前提にかかわる内容です。 開業までの期間はどれくらいか、一人でも管理美容師の資格が要るのか、 開設届はいつ出すのか、そして居抜きなら基準は通るのか。
どれも、答えを知らないまま工事の日程を組むと、開業日が動く原因になります。 この4つに答えられる状態であれば、内装会社との打ち合わせも具体的に進みます。
美容室の開業までに、どれくらいの期間を見ておけばよいですか?
全体の期間は物件の状態と工事の内容で大きく変わるため、一律の目安を示すことはできません。 ただし、逆算の起点になる期限は決まっています。 名古屋市の場合、美容所の開設届は営業開始予定日の7日前まで、 営業開始予定日までに複数の祝日や年末年始を挟む場合は2週間前までに提出するよう案内されています。
開設届の受理と施設の完成後に環境衛生監視員の検査があり、 基準に適合していないと判断されれば改善して再検査を受けることになります。 したがって、内装の完成日は営業開始日の少なくとも1〜2週間前に置き、 さらに再検査になった場合の予備日を確保しておくのが安全です。
図面ができた段階での事前相談は、着工前に済ませてください。
一人で開業する場合も、管理美容師の資格は必要ですか?
美容師法第12条の3は、美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者に、 美容所ごとに管理美容師を置くことを義務づけています。 したがって、美容師が自分一人だけの美容所であれば、この規定による設置義務は生じません。
ただし、開業後にスタッフを1人採用して常時2人以上になった時点で必要になります。 管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、 都道府県知事が指定した講習会の課程を修了している必要があります。
講習会は公益財団法人理容師美容師試験研修センターが実施しており、 応募は先着順ではなく抽選と案内されています。 採用の予定があるなら、開業前に受講を済ませておくほうが確実です。
美容所の開設届は、いつ、どこに出せばよいですか?
美容師法第11条は、美容所を開設しようとする者に対し、 美容所の位置、構造設備、管理美容師その他の従業者の氏名などを あらかじめ都道府県知事に届け出ることを求めています。
保健所を設置する市では市長が窓口になり、 名古屋市の場合は美容所の所在地に応じて千種・中村・中・南の4つの保健センター環境薬務課が受付を担当しています。 提出の時期は営業開始予定日の7日前までとされ、祝日や年末年始を挟む場合は2週間前までとされています。
届出には検査手数料が必要で、名古屋市では16,000円です。 届出の前に、図面を持参して管轄の保健センターへ事前相談することが求められています。
居抜き物件なら、保健所の基準はそのまま通りますか?
通るとは限りません。 美容所の構造設備の基準は、美容師法第13条を受けて自治体の条例と指導基準で具体化されており、 内容は自治体によって異なります。 また、前の店と自分の計画で美容椅子の台数が変われば、必要になる作業所の床面積も変わります。
名古屋市の開設のしおりでは、作業所の床面積は美容椅子2台までは13平方メートル以上とし、 1台増すごとに3平方メートル以上増すこととされています。 前のテナントが美容室だったという事実は有利な材料ですが、 席数を確定する前に管轄の保健センターへ図面を持って事前相談してください。
まとめ|美容室の開業で着工前に決める6つのこと
席数は、広さではなく稼働する人数から決めてください。使わない席の家賃を、毎月払い続けることになります。
そして物件より先に、コンセプトを決めること。客単価が決まらないと、必要な席数も面積も決まりません。