内装が仕上がった店内を、そのまま「フォロー&リポストでプレゼント」の企画に使う店が増えています。条件の作り方ひとつで、景品表示法の対象になるかどうかが変わります。
景品表示法上の「景品類」にあたるのは、「顧客を誘引するための手段として」「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して」提供する経済上の利益です(同法第2条第3項)。ポイントは「取引に付随」するかどうかです。
SNSのフォローだけを条件にした企画は、原則としてこの対象外です。ところが受け取り方法を「来店して」に変えただけで、話が変わります。分かれ目は4つです。
この記事でわかること
- SNSのフォロー・リポストだけの企画が、景品規制の対象外になる理由
- 「受け取りは来店で」に変えた瞬間、対象になる仕組み
- 購入を条件にしない企画での、取引価額の考え方(原則100円)
- 一般懸賞の上限額(取引価額の20倍か10万円の低い方)
- 複数店舗で共同開催するときの、別枠の上限(30万円)
- インフルエンサーに投稿を依頼するときに、別に要る表示
投稿してもらった口コミの依頼方法や「広告」表示の詳しいルールは店舗の口コミはどこまで頼んでよいかで扱っています。この記事は景品(プレゼント)の提供にかかる上限額に絞ります。
景品類にあたるかどうかは「取引に付随」するかで決まる
景品表示法が言う「景品類」は、顧客を誘引する手段として、自分の店の商品・サービスの取引に付随して提供する、物品・金銭その他の経済上の利益です(同法第2条第3項)。
「取引に付随」には、購入を条件にする場合だけでなく、購入を条件にしなくても、経済上の利益が取引の相手方を主たる対象として行われる場合も含まれます。当選者が景品の受け取りのために来店する必要がある場合は、この「取引に付随」にあたるとされています。
逆に、取引につながる見込みがない提供は対象外です。無料アプリのダウンロードや、来店・受け取りを一切要求しないSNSフォローだけの企画がこれにあたります。
| 分かれ目 | 確認すること | くわしく |
|---|---|---|
| 1. 応募条件 | 購入を条件にするかどうか | くわしく |
| 2. 受け取り方法 | 郵送にするか、来店にするか | くわしく |
| 3. 上限額 | 取引価額をどう計算し、何倍まで許されるか | くわしく |
| 4. 開催の規模 | 1店舗か、複数店舗の共同開催か | くわしく |
出典:消費者庁「景品類とは」。
分かれ目1|応募条件に「購入」を入れるかどうか
購入も来店も条件にしない、純粋なフォロー・リポスト企画は、景品規制の対象外です。取引に付随していないためです。
一方、購入者だけに応募資格を絞ったり、レシートの提示を条件にしたりすると、その時点で「取引に付随」する提供になります。
| 応募条件 | 取引への付随 | 対象になるか |
|---|---|---|
| アカウントのフォローのみ | なし | 対象外 |
| 投稿のリポストのみ | なし | 対象外 |
| 来店してのレシート提示 | あり | 対象 |
| 一定金額以上の購入 | あり | 対象 |
分かれ目2|受け取りを「郵送」にするか「来店」にするか
応募条件を購入なしにしても、受け取り方法を「来店して」にした瞬間、話が変わります。当選者が景品を受け取るために来店する必要がある場合、取引に付随するとみなされるためです。
郵送で完結させれば、対象外のままにできます。来店を組み込みたい場合は、対象になる前提で上限額を計算します。
| 受け取り方法 | 対象になるか | 運用のポイント |
|---|---|---|
| 郵送で発送する | 対象外のまま維持できる | 景品の梱包・発送の手間はかかる |
| 店舗で受け取ってもらう | 対象になる | 取引価額と上限額の計算が必要になる |
| デジタルコンテンツを送る | 対象外のまま維持できる | クーポン・割引券は別途、対価にあたるかの検討が要る |
分かれ目3|景品の上限額をいくらにするか
対象になった場合、上限額は「取引価額」を基準に決まります。取引価額の考え方は、応募条件によって変わります。
購入を条件にしていない企画では、取引の価額は原則として100円とされています。購入を条件にした場合は、その最低購入額が取引価額になります。
| 取引価額 | 景品類の最高額 | 具体例 |
|---|---|---|
| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 購入条件なし(100円)なら上限2,000円。3,000円以上購入なら上限6万円 |
| 5,000円以上 | 10万円 | 高額商品の購入者が対象でも、上限は10万円 |
出典:消費者庁「一般懸賞について」「景品規制の限度額について」。根拠は懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号、改正昭和56年6月6日公正取引委員会告示第13号)です。
分かれ目4|総額のルールと、共同懸賞にするかどうか
1人あたりの上限額とは別に、企画全体で配る景品の総額にも上限があります。1店舗で行う一般懸賞は、懸賞に係る売上予定総額の2%までです。
複数の店舗が共同で行う場合は「共同懸賞」という別枠になり、上限額は取引価額にかかわらず30万円、総額は売上予定総額の3%まで広がります。ただし共同懸賞と認められるには、一定の地域における相当多数の事業者が参加するなど、要件があります。
| 項目 | 一般懸賞(1店舗) | 共同懸賞(複数店舗) |
|---|---|---|
| 最高額 | 取引価額の20倍(5,000円未満)/10万円(5,000円以上) | 取引価額にかかわらず30万円 |
| 総額 | 懸賞に係る売上予定総額の2% | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
| 要件 | 特になし | 一定地域の相当多数、商店街方式、同一業種の相当多数のいずれか |
出典:消費者庁「共同懸賞について」。テナントが集まる商業施設での共同企画は、この要件に照らして確認してください。
インフルエンサーに依頼するなら、別に「広告」表示が要る
景品の抽選とは別に、フォロワー数の多い方に投稿を依頼する場合は、確認することがもう1つ増えます。
報酬を渡して投稿してもらう場合、実際の体験にもとづく投稿だと誤認されないよう、「広告」「PR」であることを明瞭に示す必要があります。これは景品類の上限額とは別の規制です。
依頼のしかたと、明瞭な表示のしかたの詳しいルールは店舗の口コミはどこまで頼んでよいか|違法にならない7つの線引きで扱っています。
よくある質問
インスタグラムのフォロー&いいねだけの企画なら、金額の上限は気にしなくてよいですか?
購入も来店も一切条件にせず、受け取りも郵送やデジタル配布で完結するなら、景品表示法上の上限額の対象外です。ただしInstagramやX(旧Twitter)など、プラットフォーム自体のプロモーションに関する利用規約は別に確認してください。
取引価額100円というのは、どんな場合にあたりますか?
購入や一定額以上の利用を条件にしない、来店だけで応募・受け取りができる企画で使う考え方です。通常の取引の最低額が100円を超える店では、その最低額が基準になります。
複数回に分けて購入した合計金額でも、取引価額の基準にできますか?
期間中の合計購入額を応募条件にする設計であれば、その合計額を取引価額として扱えます。「期間中に合計3,000円以上購入」であれば、3,000円が基準です。
懸賞で配る景品を「くじ」ではなく、応募者全員に配る場合も同じルールですか?
いいえ。抽選のように偶然性で決める場合は「懸賞」、もれなく全員か来店・購入の先着順で配る場合は「総付景品」という別のルールになります。総付景品の上限額は店舗のポイントカード・スタンプカードで確認することで扱っています。
まとめ|4つの分かれ目で、上限が決まる
SNSプレゼント企画の設計は、「購入を条件にするか」「受け取りを来店にするか」の2つで、対象になるかどうかがまず決まります。そのうえで上限額は取引価額で、総額は開催規模で変わります。
景品を豪華にしたいときほど、この4つを先に確認しておくと、あとから企画を作り直さずに済みます。
| 分かれ目 | 対象外にするなら | 対象にするなら |
|---|---|---|
| 1. 応募条件 | 購入・利用を条件にしない | 購入・レシート提示を条件にする |
| 2. 受け取り方法 | 郵送・デジタル配布にする | 店舗での受け取りにする |
| 3. 上限額 | 該当しない | 取引価額の20倍か10万円の低い方 |
| 4. 開催の規模 | 該当しない | 1店舗2%、共同懸賞なら30万円・3% |